中小企業等経営強化法による固定資産税の特例について

更新日:2022年12月22日

 旧生産性向上特別措置法の施行に伴う地方税法等の改正により、三浦市から認定を受けた先端設備等導入計画に基づき取得した設備のうち、一定の要件を満たすものについて、固定資産税(償却資産)の課税標準の特例を受けることができる制度が、平成30年度に創設されました。

 令和2年度の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策に伴う改正により、事業用家屋及び構築物が特例の対象に追加されました。

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者が対象です。(大企業の子会社を除く)

対象設備

償却資産
設備の種類 最低取得価格 販売開始時期
構築物 120万円以上 14年以内
機械装置 160万円以上 10年以内
測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内
器具備品 30万円以上 6年以内
建物附属設備(家屋と一体となって効用を果たすものを除く) 60万円以上 14年以内
  • 先端設備導入計画に基づき平成30年6月6日(構築物については令和2年4月30日)から令和5年3月31日までに取得した設備であること
  • 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備であること
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

事業用家屋

  • 取得価額が120万円以上で、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに取得した家屋であること
  • 令和2年4月30日から令和5年3月31日までに取得した家屋であること
  • 新築した家屋であること

特例内容

最初の3年度分について課税標準額をゼロにします。(4年度目以降は、通常の課税に戻ります。)

申告方法

資産を取得した翌年の1月末日までに、下記の書類を添付して償却資産の申告をしてください。

添付書類

  • 先端設備等導入計画申請書の写し(先端設備等導入計画を含む)
  • 先端設備等導入計画認定書の写し(三浦市より交付されたもの)
  • 工業会証明書の写し

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 税務課(資産税担当)
電話番号:046-882-1111(内線243・247・248)
ファックス番号:046-881-7815

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