先端設備等導入計画の認定申請について
制度の概要
三浦市では、市内中小企業の設備投資を後押しするため、「導入促進基本計画」を策定しました。
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について、本市の認定を受けた中小企業は、税制支援や金融支援が受けられますので、この機会に積極的な設備投資をご検討ください。
令和7年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正され、申請書等の様式も変更になりました。
先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁より) (PDFファイル: 1.7MB)
先端設備等導入計画のメリット
税制支援(新規取得した設備の固定資産税(償却資産)の課税標準の特例)
要件を満たす新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が次のとおり軽減されます。
- 1.5%以上の賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、3年間、課税標準を2分の1に軽減されます。
- 3%以上の賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、5年間、課税標準を4分の1に軽減されます。
詳細は税務課までお問い合わせください。
金融支援(資金調達に際し債務保証に関する支援)
民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。金融支援の活用を検討している場合は、「先端設備導入計画」を提出する前に、県の信用保証協会または全国信用保証協会連合会にご相談ください。
また、国の補助金について、優先採択などが受けられる場合がありますので、募集状況等は中小企業庁 トップページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
三浦市の導入促進基本計画
三浦市の導入促進基本計画はこちらからご確認ください。
計画のポイント
- 労働生産性が年平均3%以上向上すること。
- 対象の設備(機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品)は、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等に直接供されるものであること。
- 対象地域は、三浦市内全域とする。
- 対象業種は、全業種とする。
- 先端設備等導入計画の計画期間は、3年間、4年間、5年間のいずれかとする。
先端設備等導入計画の認定申請について
先端設備等導入計画は、次の認定要件に合致する必要があります。
認定要件1(中小企業者の範囲)
「中小企業等経営強化法第2号第1項」で定める中小企業者であること。
なお、個人事業主、企業組合、事業協同組合等も対象となります。
業種分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(注釈2) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
(注)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(注)固定資産税の特例を受けるには別途要件があります。
(注)税制支援は対象となる規模要件が異なりますので、ご注意ください。
認定要件2(導入促進基本計画との適合)
先端設備等導入計画は、「導入促進基本計画」に基づいて策定する必要があります。
また、計画の認定を受けるには、認定経営革新等支援機関による事前確認が必要となります。
参考
認定経営革新等支援機関(中小企業庁のサイト)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
申請から認定までの流れ(投資利益率の要件について)

申請から認定までの流れ(賃上げ方針の表明について)

申請方法
以下の書類を三浦市経済部観光商工課窓口(三浦市三崎水産物地方卸売市場4階)までご持参ください。
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(先端設備等導入計画含む)
- 認定経営革新等支援機関による事前確認書
- 導入促進基本計画に適合することを確認するための補足資料
- 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(税制措置の対象となる設備を含む場合)
- 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ方針を表明する(固定資産税の軽減を受けたい場合))
(注)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合には、別途お問合せください。
(注)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
申請書書式ダウンロード
1.先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Wordファイル: 26.4KB)
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書 (Wordファイル: 21.4KB)
3.導入促進基本計画に適合することを確認するための補足資料 (Wordファイル: 46.6KB)
税制措置の対象となる設備を含む場合
4.投資計画に関する確認書 (Wordファイル: 31.3KB)
賃上げ方針を表明する(固定資産税の軽減を受けたい)場合
5.従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (Wordファイル: 19.9KB)
(参考)記載例:従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (PDFファイル: 90.9KB)
認定後、計画を変更する場合
6.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書 (Wordファイル: 24.1KB)
留意事項
- 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税(償却資産)の特例の対象要件は異なりますのでご注意ください。
なお、固定資産税(償却資産)の特例の手続き方法等は、税務課にお問い合わせください。 - 本市への認定申請は、三浦市内の事業所における設備投資を行うものに限ります。
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 経済部 観光商工課(商工担当)
電話番号:046-882-1111(内線77323・77324)
ファックス番号:046-882-5010
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更新日:2025年04月10日