令和5年度から実施される市民税・県民税(個人住民税)の税制改正について
令和5年度から実施される市民税・県民税(個人住民税)の税制改正は以下のとおりです。
- 住宅借入金等特別税額控除の見直し
- セルフメディケーション税制の見直し
- 民法改正による成年年齢の引き下げ
1.住宅借入金等特別税額控除の見直し
- 住宅借入金等特別税額控除の適用期限が4年間延長(令和7年12月31日までに入居した方が対象)されます。
- 市民税・県民税における控除限度額が所得税の課税総所得金額等の7%から5%に引き下げられます。
入居した年月 | 控除限度額 |
---|---|
平成21年1月から平成26年3月 |
前年分の所得税に係る課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
平成26年4月から令和3年12月(注釈1) |
前年分の所得税に係る課税総所得金額等の7% (最高136,500円) |
令和4年1月から令和7年12月(注釈2) |
前年分の所得税に係る課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
(注釈1)住宅の対価の額又は費用に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。
(注釈2)令和4年12月31日までに入居した方のうち、一定の期間内に住宅の取得等に係る契約を行った場合、(注釈1)の控除限度額が適用されます。
居住年 | 控除期間 | |
---|---|---|
新築・買取再販住宅の認定住宅等(注釈3)(注釈4) | 令和4年から令和7年 | 13年 |
新築・買取再販住宅のその他の住宅(注釈5) | 令和4年から令和5年 | 13年 |
令和6年から令和7年 | 10年 | |
既存住宅 | 令和4年から令和7年 | 10年 |
(注釈3)「認定住宅等」は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことです。
(注釈4)「買取再販住宅」は、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅のことです。
(注釈5)「その他の住宅」は、省エネ基準を満たさない住宅のことです。
住宅借入金等特別税額控除の詳細は国土交通省のホームページをご確認ください。
2.セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)の対象となる医薬品が見直され、適用期限が5年間延長(令和9年度市民税・県民税まで)されます。
セルフメディケーション税制の詳細及び適用対象となる医薬品等については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
3.民法改正による成年年齢の引き下げ
⺠法の改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳以上の方は市民税・県民税の非課税判定要件おいて、未成年者にあたらないこととなりました。
未成年者にあたらない方は、合計所得金額が45万円を超える場合(注釈6)、市民税・県民税が課税されます。
令和4年度まで | 令和5年度から |
---|---|
20歳未満 (令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方) |
18歳未満 (令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方) |
(注釈6)扶養親族がいる場合等、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。非課税判定要件の詳細については、以下のリンクをご確認ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 総務部 税務課(住民税担当)
電話番号:046-882-1111(内線242・246)
ファックス番号:046-881-7815
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更新日:2023年01月01日