令和5年度から実施される市民税・県民税(個人住民税)の税制改正について

更新日:2023年01月01日

令和5年度から実施される市民税・県民税(個人住民税)の税制改正は以下のとおりです。

  1. 住宅借入金等特別税額控除の見直し
  2. セルフメディケーション税制の見直し
  3. 民法改正による成年年齢の引き下げ

1.住宅借入金等特別税額控除の見直し

  • 住宅借入金等特別税額控除の適用期限が4年間延長(令和7年12月31日までに入居した方が対象)されます。
  • 市民税・県民税における控除限度額が所得税の課税総所得金額等の7%から5%に引き下げられます。
市民税・県民税における控除限度額
入居した年月 控除限度額
平成21年1月から平成26年3月

前年分の所得税に係る課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

平成26年4月から令和3年12月(注釈1)

前年分の所得税に係る課税総所得金額等の7%

(最高136,500円)

令和4年1月から令和7年12月(注釈2)

前年分の所得税に係る課税総所得金額等の5%

(最高97,500円)

(注釈1)住宅の対価の額又は費用に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。

(注釈2)令和4年12月31日までに入居した方のうち、一定の期間内に住宅の取得等に係る契約を行った場合、(注釈1)の控除限度額が適用されます。

住宅借入金等特別税額控除の控除期間
  居住年 控除期間
新築・買取再販住宅の認定住宅等(注釈3)(注釈4) 令和4年から令和7年 13年
新築・買取再販住宅のその他の住宅(注釈5) 令和4年から令和5年 13年
令和6年から令和7年 10年
既存住宅 令和4年から令和7年 10年

(注釈3)「認定住宅等」は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことです。

(注釈4)「買取再販住宅」は、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅のことです。

(注釈5)「その他の住宅」は、省エネ基準を満たさない住宅のことです。

住宅借入金等特別税額控除の詳細は国土交通省のホームページをご確認ください。

2.セルフメディケーション税制の見直し

セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)の対象となる医薬品が見直され、適用期限が5年間延長(令和9年度市民税・県民税まで)されます。

セルフメディケーション税制の詳細及び適用対象となる医薬品等については、厚生労働省のホームページをご確認ください。

3.民法改正による成年年齢の引き下げ

⺠法の改正により、成年年齢が20歳から18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で18歳以上の方は市民税・県民税の非課税判定要件おいて、未成年者にあたらないこととなりました。

未成年者にあたらない方は、合計所得金額が45万円を超える場合(注釈6)、市民税・県民税が課税されます。

未成年者の対象年齢
令和4年度まで 令和5年度から

20歳未満

(令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方)

18歳未満

(令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方)

(注釈6)扶養親族がいる場合等、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。非課税判定要件の詳細については、以下のリンクをご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 税務課(住民税担当)
電話番号:046-882-1111(内線242・246)
ファックス番号:046-881-7815

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