スマートフォン決済について

更新日:2024年06月10日

スマートフォン決済による納付がご利用いただけます。

外出せず税金や料金を納める方法として、令和4年1月4日からスマートフォン決済アプリ(「PayPay請求書払い」「LINE Pay 請求書支払い」「はまPay」「ゆうちょPay」)による納付を導入しました。

令和6年5月7日からは、新たに利用可能アプリが増え、「d払い」「au PAY」「PayB」「支払秘書」のアプリでも納付ができるようになりました。

スマートフォン決済アプリを利用し、納付書に印刷されているバーコードを読み取ることで、電子マネーの残高等から税金や料金を納めることができます。

 

スマートフォン決済で納付できる市税や料金
税金・料金 納付に関する担当課
固定資産税・都市計画税 総務部税務課
個人市県民税(普通徴収) 総務部税務課
軽自動車税(種別割) 総務部税務課
国民健康保険税(普通徴収) 総務部税務課
保育所保育料 保健福祉部子ども課
後期高齢者医療保険料(普通徴収) 保健福祉部保険年金課
介護保険料(普通徴収) 保健福祉部高齢介護課
し尿処理手数料 都市環境部環境課
水道料金等・下水道使用料 上下水道部営業課

 

利用できるスマートフォン決済アプリ(令和6年5月7日より新たに対応アプリが増えました)

下記のスマートフォン決済アプリで納付できます。

スマートフォン決済による納付方法

  1. スマートフォン又はタブレット端末に事前にスマートフォン決済アプリをインストールし、利用登録を行う。
  2. お手元の納付書のバーコードを読み取る。

アプリの利用方法の詳細につきましては、上記リンク先のスマートフォン決済アプリ各社のホームページをご覧ください。
決済手数料はかかりません。ただし、アプリ使用時の通信料金は利用者負担となります。

注意事項

納付手続き完了後に決済の取り消しはできません。

スマートフォン決済により納付した納付書で、再度金融機関やコンビニエンスストア等で納付しないようご注意ください。

誤って二重で納付された場合や還付金が発生した場合は、後日還付通知書を送付しますので、必要事項を記入の上、還付請求書を返送してください。
還付まで1か月程度かかりますのでご承知おきください。

スマートフォン決済に関するQ&A

スマートフォン決済による納付に関するご質問は次のリンクをご覧ください。

取扱金融機関

取扱期限を過ぎた納付書はスマートフォン決済アプリ及びコンビニエンスストアでは使えませんので、下記の金融機関でご納付ください。

  • 横浜銀行
  • スルガ銀行
  • 神奈川銀行
  • ゆうちょ銀行(神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、東京都に所在するものに限ります。)
  • かながわ信用金庫
  • 湘南信用金庫
  • 中央労働金庫
  • 三浦市農業協同組合(本店のみ)

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 税務課(収納担当)
電話番号:046-882-1111(内線244,245,249)
ファックス番号:046-881-7815

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