婚姻届

更新日:2025年09月01日

婚姻届
届出の期間 届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません
届出人 夫になる人及び妻になる人
届出の場所 夫又は妻になる人の本籍地又は住民登録地のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
  1. 婚姻届(届書の右半分に成年の証人2人の署名が必要です)
  2. 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの官公署発行の顔写真入り身分証明書
届出の際の注意点

外国人の方と婚姻する場合や外国の方式で婚姻した場合の届出については、他に必要なものがありますので事前にお問合せください。

その他 国民健康保険証、その他医療証をお持ちの方は手続きが必要になる場合がありますのでお持ちください。

 

三浦市オリジナルデザインの婚姻届が誕生しました

三浦市オリジナルデザインの婚姻届を作成しました。記入例・提出用・記念保管用の3枚セットになっており、市花である「はまゆう」を表紙にデザインし三浦市らしい婚姻届になっています。(製作費は広告主の協賛により賄われています。)

三浦市役所市民サービス課・南下浦出張所・初声出張所で配布しています。なお、数に限りがありますのでご了承ください。

デザイン婚姻届表紙

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 市民部 市民サービス課
電話番号:046-882-1111(内線307,308,309)
ファックス番号:046-882-2836

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