婚姻届
届出の期間 | 届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません |
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届出人 | 夫になる人及び妻になる人 |
届出の場所 | 夫又は妻になる人の本籍地又は住民登録地のいずれかの市区町村役場 |
届出に必要なもの |
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届出の際の注意点 |
外国人の方と婚姻する場合や外国の方式で婚姻した場合の届出については、他に必要なものがありますので事前にお問合せください。 |
その他 | 国民健康保険証、その他医療証をお持ちの方は手続きが必要になる場合がありますのでお持ちください。 |
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 市民部 市民サービス課
電話番号:046-882-1111(内線307,308,309)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2023年03月08日