離婚届

更新日:2023年03月08日

離婚届
届出の期間 協議離婚の場合、届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。裁判離婚の場合、調停成立の日又は審判・判決確定の日から10日以内
届出人 協議離婚の場合は夫・妻。裁判離婚の場合は調停もしくは審判の申立人又は訴えの提起者
届出の場所 届出人の本籍地又は住民登録地のいずれかの市区町村役場
届出に必要なもの
1から4はほとんどの方がご用意いただくもの。
5から9は場合によってはご用意いただくもの。
  1. 離婚届(協議離婚の場合、届書の右半分に成年の証人2人の署名が必要です)
  2. 戸籍謄本(届出地に本籍のない方のみ)
  3. 運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの官公署発行の顔写真入り身分証明書
  4. 調停離婚の場合、調停調書の謄本
  5. 審判離婚の場合、審判書の謄本と確定証明書
  6. 和解離婚の場合、和解調書の謄本
  7. 認諾離婚の場合、認諾調書の謄本
  8. 判決離婚の場合、判決書の謄本と確定証明書
届出の際の注意点
  1. 未成年の子がいる場合は、父母のどちらが親権者となるか決める必要があります。
  2. 婚姻当時の氏を引続き使用したい場合は別の届出(戸籍法77条の2の届)が必要になります。
  3. 外国人の方と離婚する場合や外国の方式で離婚した場合の届出については、他に必要なものがありますので事前にお問合せください。
その他

国民健康保険証、その他医療証をお持ちの方は手続きが必要になる場合がありますのでお持ちください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 市民部 市民サービス課
電話番号:046-882-1111(内線307,308,309)
ファックス番号:046-882-2836

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