先端設備等導入計画の認定申請について

更新日:2023年04月07日

制度の概要

三浦市では、市内中小企業の設備投資を後押しするため、「導入促進基本計画」を策定しました。

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について、本市の認定を受けた中小企業は、税制支援や金融支援が受けられますので、この機会に積極的な設備投資をご検討ください。

令和5年度税制改正に伴い、固定資産税特例の要件や特例内容が改正され、申請書等の様式も変更になりました。

先端設備等導入計画のメリット

税制支援(新規取得した設備の固定資産税(償却資産)の課税標準の特例)

  • 要件を満たす新規取得設備に係る固定資産税の課税標準が3年間2分の1に軽減されます。
  • 加えて、賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間、3分の1に軽減されます。

金融支援(資金調達に際し債務保証に関する支援)

  • 民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠での追加保証が受けられます。

また、国の補助金について、優先採択などが受けられる場合がありますので、募集状況等は中小企業庁 トップページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

三浦市の導入促進基本計画

三浦市の導入促進基本計画はこちらからご確認ください。

計画のポイント

  • 労働生産性が年平均3%以上向上すること。
  • 対象の設備(機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア)は、労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等に直接供されるものであること。
  • 対象地域は、三浦市内全域とする。
  • 対象業種は、全業種とする。
  • 先端設備等導入計画の計画期間は、3年間、4年間、5年間のいずれかとする。

先端設備等導入計画の認定申請について

先端設備等導入計画は、次の認定要件に合致する必要があります。

認定要件1(中小企業者の範囲)

「中小企業等経営強化法第2号第1項」で定める中小企業者であること。

なお、個人事業主、企業組合、事業協同組合等も対象となります。

認定要件1(中小企業者の範囲)の詳細
業種分類 資本金の額又は出資金の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
ゴム製品製造業(注釈2) 3億円以下 900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
旅館業 5千万円以下 200人以下

(注)自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

(注)固定資産税の特例を受けるには別途要件があります。

認定要件2(導入促進基本計画との適合)

先端設備等導入計画は、「導入促進基本計画」に基づいて策定する必要があります。

また、計画の認定を受けるには、認定経営革新等支援機関による事前確認が必要となります。

参考

申請から認定までの流れ(投資利益率の要件について)

申請スキーム図

申請から認定までの流れ(賃上げ方針の表明について)

申請の流れ(賃上げ方針の表明)

申請方法

以下の書類を三浦市経済部もてなし課窓口(三浦市三崎水産物地方卸売市場4階)までご持参ください。

  • 先端設備等導入計画に係る認定申請書(先端設備等導入計画含む)
  • 認定経営革新等支援機関による事前確認書
  • 導入促進基本計画に適合することを確認するための補足資料
  • 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(税制措置の対象となる設備を含む場合)
  • 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい場合)

(注)固定資産税の軽減措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合には、別途お問合せください。

(注)賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

申請書書式ダウンロード

税制措置の対象となる設備を含む場合

賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合

認定後、計画を変更する場合

留意事項

  • 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税(償却資産)の特例の対象要件は異なりますのでご注意ください。
    なお、固定資産税(償却資産)の特例の手続き方法等は、以下のリンクをご確認ください。
  • 本市への認定申請は、三浦市内の事業所における設備投資を行うものに限ります。

関連リンク 続きを表示する スクロールすると続きが表示されます

この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 経済部 もてなし課(商工担当)
電話番号:046-882-1111(内線77344・77345)
ファックス番号:046-882-5010

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか