農業委員会の業務
農業委員会の主な業務及び農業委員会事務局の所掌事務について紹介します。
農業委員会の所管業務
農地法に基づく許認可関係事務
- 農地の権利移動に係る許可に関する業務〔農地法第3条〕
- 農地の転用に係る許可に関する業務〔農地法第4条、第5条〕
- 市街化区域内農地の場合は届出書の受理
- 農地法に係る申請書類
農業経営基盤強化促進法による事務
- 農地の貸借に係る業務〔農業経営基盤強化促進法第15条に基づく利用権設定〕
- 農用地の集積に係る業務〔農業経営基盤強化促進法第18条に基づく農用地利用集積計画〕
- 農業経営基盤強化促進基本構想への意見具申〔農業経営基盤強化促進法施行規則第2条〕
農地の相続に係る手続き
- 農地の相続等の届け出の受理
- 相続税・贈与税納税猶予制度の証明業務
遊休農地、違反転用地等の指導
- 遊休農地の調査、指導〔利用状況調査、利用意向調査、農地パトロールの実施〕
- 違反転用地の調査、是正指導
- 農地のあっせん〔農地法第6条第2項、農振法第18条〕
農業委員会事務局所掌事務
三浦市農業委員会事務局では下記の事務を執り行っています。
- 公印の管理に関すること
- 予算及び経理に関すること
- 会議に関すること
- 議事録の調整に関すること
- 物品の管理に関すること
- 文書の収受及び発送並びに整理に関すること
- 職員の任免、分限服務及び身分に関すること
- 規則等の制定及び改廃に関すること
- 農家台帳の調製及び保管に関すること
- 小作地及び小作料の調査に関すること
- 農地等の証明に関すること
- 国有農地の維持管理に関すること
- 農地相談に関すること
- 独立行政法人農業者年金基金法第10条第2項の規程により委託を受けた業務に関すること
- 農業委員会等に関する法律第6条第1項各号、同条第2項及び同条第3項各号に関すること
上記の各証明に関する証明書等一覧
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この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
電話番号:046-882-1111(内線77431)
ファックス番号:046-881-3460
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更新日:2022年12月22日