農業委員会(申請書様式)

更新日:2023年04月01日

農地の売買、相続により所有権を移転したり、賃借権や使用貸借権などの利用権を設定したり、宅地などへ転用する際には、事前に農業委員会へ申請または届出が必要です。

必要となる書類は、下表のとおりです。用途によって書類が異なります。ご不明な点は、農業委員会事務局までご相談ください。

農地法第3条の申請は毎月10日までにご提出ください。月末に許可書を交付します。

農地法第4条及び第5条の届出は、常時お受けします。受理後1週間以内に受理書を交付します。

許可書及び受理書は、窓口で交付します。来庁が困難な場合は、返信用封筒をご提出ください。

なお、申請及び届出書類の提出は、農業委員会の窓口のみでの受付となります。

項番1

様式名称/必要書類等

電子申請・届出

なし

項番2

様式名称/必要書類等

(項番1「農地法第3条の規定による許可申請書」の11ページ以降)

電子申請・届出

なし

項番3

様式名称/必要書類等

電子申請・届出

なし

項番4

様式名称/必要書類等

電子申請・届出

なし

項番5

様式名称/必要書類等

電子申請・届出

なし

項番6

様式名称/必要書類等

調整区域内農地の転用申請は書類が異なります。事前にご相談ください。

電子申請・届出

なし

項番7

様式名称/必要書類等

電子申請・届出

なし

項番8

様式名称/必要書類等

調整区域内農地の転用申請は書類が異なります。事前にご相談ください。

電子申請・届出

なし

項番9

様式名称/必要書類等

電子申請・届出

なし

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この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
電話番号:046-882-1111(内線77431)
ファックス番号:046-881-3460

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