【令和6年4月1日~】水道料金・下水道使用料の速算表(2ヶ月)
水道料金改定について
令和4年7月1日から、水道料金の26%の値上げをお願いすることとなりました。ただし、コロナ禍を考慮し、令和6年3月31日までは、官公署用を除き10%の値上げに抑えます。
令和4年7月1日~令和6年3月31日までの速算表については、以下のリンクをご覧ください。
【令和4年7月1日~】水道料金・下水道使用料の速算表(2ヶ月)
速算表について
ご使用になられた水量を下表の用途区分別の「水量段階区分」に当てはめ、右隣の計算式で料金を計算することができます。
(例)一般用で2ヶ月、32立方メートルお使いになった場合(公共下水道に接続している場合)
この場合では、水量段階区分は「21立方メートル~40立方メートル」に該当します。
- 水道料金 (222円×32立方メートル-1,740円)×1.1(消費税等相当額)=5,900円
- 下水道使用料 (172円×32立方メートル-1,340円)×1.1(消費税等相当額)=4,580円
- 合計 10,480円
1.水道料金 (注意)令和6年4月1日~
一般用
水量段階区分 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
基本料金(20立方メートルまで) |
|
2,700 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
21~40立方メートル |
222 |
(222×(使用水量)- 1,740) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
41~60立方メートル |
253 |
(253×(使用水量)- 2,980) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
61~80立方メートル |
294 |
(294×(使用水量)- 5,440) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
81~100立方メートル |
316 |
(316×(使用水量)- 7,200) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
101~200立方メートル |
340 |
(340×(使用水量)- 9,600) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
201~400立方メートル |
364 |
(364×(使用水量)- 14,400) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
401~600立方メートル |
388 |
(388×(使用水量)- 24,000) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
601~1,000立方メートル |
412 |
(412×(使用水量)- 38,400) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
1,001~2,000立方メートル |
436 |
(436×(使用水量)- 62,400) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
2,001立方メートル以上 |
460 |
(460×(使用水量)- 110,400) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
別荘用
水量段階区分 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
基本料金(20立方メートルまで) |
|
12,600 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
21~40立方メートル |
222 |
(222×(使用水量)+ 8,160) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
41~60立方メートル |
253 |
(253×(使用水量)+ 6,920) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
61~80立方メートル |
294 |
(294×(使用水量)+ 4,460) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
81~100立方メートル |
316 |
(316×(使用水量)+ 2,700) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
101~200立方メートル |
340 |
(340×(使用水量)+ 300) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
201~400立方メートル |
364 |
(364×(使用水量)- 4,500) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
401~600立方メートル |
388 |
(388×(使用水量)- 14,100) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
601~1,000立方メートル |
412 |
(412×(使用水量)- 28,500) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
1,001~2,000立方メートル |
436 |
(436×(使用水量)- 52,500) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
2,001立方メートル以上 |
460 |
(460×(使用水量)- 100,500) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
業務用
水量段階区分 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
基本料金(20立方メートルまで) |
|
5,400 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
21~40立方メートル |
222 |
(222×(使用水量)+ 960) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
41~60立方メートル |
253 |
(253×(使用水量)- 280) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
61~80立方メートル |
294 |
(294×(使用水量)- 2,740) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
81~100立方メートル |
316 |
(316×(使用水量)- 4,500) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
101~200立方メートル |
340 |
(340×(使用水量)- 6,900) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
201~400立方メートル |
364 |
(364×(使用水量)- 11,700) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
401~600立方メートル |
388 |
(388×(使用水量)- 21,300) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
601~1,000立方メートル |
412 |
(412×(使用水量)- 35,700) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
1,001~2,000立方メートル |
436 |
(436×(使用水量)- 59,700) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
2,001立方メートル以上 |
460 |
(460×(使用水量)- 107,700) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
寮・保養所用
水量段階区分 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
基本料金(20立方メートルまで) |
|
55,440 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
21~40立方メートル |
222 |
(222×(使用水量)+ 51,000) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
41~60立方メートル |
253 |
(253×(使用水量)+ 49,760) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
61~80立方メートル |
294 |
(294×(使用水量)+ 47,300) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
81~100立方メートル |
316 |
(316×(使用水量)+ 45,540) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
101~200立方メートル |
340 |
(340×(使用水量)+ 43,140) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
201~400立方メートル |
364 |
(364×(使用水量)+ 38,340) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
401~600立方メートル |
388 |
(388×(使用水量)+ 28,740) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
601~1,000立方メートル |
412 |
(412×(使用水量)+ 14,340) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
1,001~2,000立方メートル |
436 |
(436×(使用水量)- 9,660) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
2,001立方メートル以上 |
460 |
(460×(使用水量)- 57,660) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
官公署用
水量段階区分 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
基本料金(20立方メートルまで) |
|
9,200 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
21立方メートル以上 |
460 |
460×(使用水量) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
公衆浴場用
水量段階区分 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
基本料金(20立方メートルまで) |
|
2,360 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
21立方メートル以上 |
183 |
(183×(使用水量)- 1,300) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
工事用
水量段階区分 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
基本料金(20立方メートルまで) |
|
14,560 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
21立方メートル以上 |
728 |
728×(使用水量) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
2.下水道使用料 (注意)令和4年7月1日~の速算表と変わりありません。
一般汚水 (注釈1)
(注釈1)「一般汚水」:水道料金用途区分の「一般用」
水量段階区分 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
基本使用料(20立方メートルまで) |
|
2,100 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
21~40立方メートル |
172 |
(172×(使用水量)- 1,340) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
41~60立方メートル |
197 |
(197×(使用水量)- 2,340) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
61~80立方メートル |
235 |
(235×(使用水量)- 4,620) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
81~100立方メートル |
271 |
(271×(使用水量)- 7,500) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
101~200立方メートル |
321 |
(321×(使用水量)- 12,500) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
201~400立方メートル |
346 |
(346×(使用水量)- 17,500) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
401~600立方メートル |
371 |
(371×(使用水量)- 27,500) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
601立方メートル以上 |
396 |
(396×(使用水量)- 42,500) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
業務等汚水 (注釈2)
(注釈2)「業務等汚水」:水道料金用途区分の「別荘用」、「業務用」、「寮・保養所用」、「官公署用」、「工事用」
水量段階区分 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
基本使用料(20立方メートルまで) |
|
4,202 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
21~40立方メートル |
172 |
(172×(使用水量)+ 762) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
41~60立方メートル |
197 |
(197×(使用水量)- 238) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
61~80立方メートル |
235 |
(235×(使用水量)- 2,518) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
81~100立方メートル |
271 |
(271×(使用水量)- 5,398) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
101~200立方メートル |
321 |
(321×(使用水量)- 10,398) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
201~400立方メートル |
346 |
(346×(使用水量)- 15,398) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
401~600立方メートル |
371 |
(371×(使用水量)- 25,398) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
601立方メートル以上 |
396 |
(396×(使用水量)- 40,398) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
公衆浴場等汚水 (注釈3)
(注釈3)「公衆浴場等汚水」:水道料金用途区分の「公衆浴場用」
水量段階区分 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
基本使用料(20立方メートルまで) |
|
222 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
21立方メートル以上 |
10 |
(10×(使用水量)+ 22) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 上下水道部 営業課(料金担当)
電話番号:046-882-1111(内線383・384)
ファックス番号:046-881-6307
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更新日:2022年12月22日