【令和4年7月1日~】水道料金・下水道使用料の速算表(2ヶ月)
水道料金改定について
令和4年7月1日から、水道料金の26%の値上げをお願いすることとなりました。ただし、コロナ禍を考慮し、令和6年3月31日までは、官公署用を除き10%の値上げに抑えます。
令和6年4月1日~の速算表については、以下のリンクをご覧ください。
【令和6年4月1日~】水道料金・下水道使用料の速算表(2ヶ月)
速算表について
ご使用になられた水量を下表の用途区分別の「水量段階区分」に当てはめ、右隣の計算式で料金を計算することができます。
(例)一般用で2ヶ月、32立方メートルお使いになった場合(公共下水道に接続している場合)
この場合では、水量段階区分は「21立方メートル~40立方メートル」に該当します。
- 水道料金 (194円×32立方メートル-1,520円)×1.1(消費税等相当額)=5,156円
- 下水道使用料 (172円×32立方メートル-1,340円)×1.1(消費税等相当額)=4,580円
- 合計 9,736円
1.水道料金 (注意)令和4年7月1日~
一般用
水量段階区分 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
基本料金(20立方メートルまで) |
|
2,360 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
21~40立方メートル |
194 |
(194×(使用水量)- 1,520) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
41~60立方メートル |
221 |
(221×(使用水量)- 2,600) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
61~80立方メートル |
256 |
(256×(使用水量)- 4,700) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
81~100立方メートル |
276 |
(276×(使用水量)- 6,300) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
101~200立方メートル |
297 |
(297×(使用水量)- 8,400) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
201~400立方メートル |
318 |
(318×(使用水量)- 12,600) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
401~600立方メートル |
339 |
(339×(使用水量)- 21,000) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
601~1,000立方メートル |
360 |
(360×(使用水量)- 33,600) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
1,001~2,000立方メートル |
381 |
(381×(使用水量)- 54,600) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
2,001立方メートル以上 |
402 |
(402×(使用水量)- 96,600) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
別荘用
水量段階区分 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
基本料金(20立方メートルまで) |
|
11,000 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
21~40立方メートル |
194 |
(194×(使用水量)+ 7,120) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
41~60立方メートル |
221 |
(221×(使用水量)+ 6,040) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
61~80立方メートル |
256 |
(256×(使用水量)+ 3,940) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
81~100立方メートル |
276 |
(276×(使用水量)+ 2,340) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
101~200立方メートル |
297 |
(297×(使用水量)+ 240) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
201~400立方メートル |
318 |
(318×(使用水量)- 3,960) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
401~600立方メートル |
339 |
(339×(使用水量)- 12,360) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
601~1,000立方メートル |
360 |
(360×(使用水量)- 24,960) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
1,001~2,000立方メートル |
381 |
(381×(使用水量)- 45,960) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
2,001立方メートル以上 |
402 |
(402×(使用水量)- 87,960) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
業務用
水量段階区分 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
基本料金(20立方メートルまで) |
|
4,700 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
21~40立方メートル |
194 |
(194×(使用水量)+ 820) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
41~60立方メートル |
221 |
(221×(使用水量)- 260) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
61~80立方メートル |
256 |
(256×(使用水量)- 2,360) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
81~100立方メートル |
276 |
(276×(使用水量)- 3,960) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
101~200立方メートル |
297 |
(297×(使用水量)- 6,060) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
201~400立方メートル |
318 |
(318×(使用水量)- 10,260) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
401~600立方メートル |
339 |
(339×(使用水量)- 18,660) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
601~1,000立方メートル |
360 |
(360×(使用水量)- 31,260) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
1,001~2,000立方メートル |
381 |
(381×(使用水量)- 52,260) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
2,001立方メートル以上 |
402 |
(402×(使用水量)- 94,260) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
寮・保養所用
水量段階区分 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
基本料金(20立方メートルまで) |
|
48,400 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
21~40立方メートル |
194 |
(194×(使用水量)+ 44,520) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
41~60立方メートル |
221 |
(221×(使用水量)+ 43,440) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
61~80立方メートル |
256 |
(256×(使用水量)+ 41,340) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
81~100立方メートル |
276 |
(276×(使用水量)+ 39,740) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
101~200立方メートル |
297 |
(297×(使用水量)+ 37,640) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
201~400立方メートル |
318 |
(318×(使用水量)+ 33,440) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
401~600立方メートル |
339 |
(339×(使用水量)+ 25,040) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
601~1,000立方メートル |
360 |
(360×(使用水量)+ 12,440) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
1,001~2,000立方メートル |
381 |
(381×(使用水量)- 8,560) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
2,001立方メートル以上 |
402 |
(402×(使用水量)- 50,560) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
官公署用
水量段階区分 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
基本料金(20立方メートルまで) |
|
9,200 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
21立方メートル以上 |
460 |
460×(使用水量) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
公衆浴場用
水量段階区分 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
基本料金(20立方メートルまで) |
|
2,060 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
21立方メートル以上 |
160 |
(160×(使用水量)- 1,140) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
工事用
水量段階区分 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
基本料金(20立方メートルまで) |
|
12,720 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
21立方メートル以上 |
636 |
636×(使用水量) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
2.下水道使用料 (注意)令和4年7月1日~
一般汚水 (注釈1)
(注釈1)「一般汚水」:水道料金用途区分の「一般用」
水量段階区分 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
基本使用料(20立方メートルまで) |
|
2,100 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
21~40立方メートル |
172 |
(172×(使用水量)- 1,340) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
41~60立方メートル |
197 |
(197×(使用水量)- 2,340) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
61~80立方メートル |
235 |
(235×(使用水量)- 4,620) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
81~100立方メートル |
271 |
(271×(使用水量)- 7,500) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
101~200立方メートル |
321 |
(321×(使用水量)- 12,500) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
201~400立方メートル |
346 |
(346×(使用水量)- 17,500) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
401~600立方メートル |
371 |
(371×(使用水量)- 27,500) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
601立方メートル以上 |
396 |
(396×(使用水量)- 42,500) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
業務等汚水 (注釈2)
(注釈2)「業務等汚水」:水道料金用途区分の「別荘用」、「業務用」、「寮・保養所用」、「官公署用」、「工事用」
水量段階区分 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
基本使用料(20立方メートルまで) |
|
4,202 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
21~40立方メートル |
172 |
(172×(使用水量)+ 762) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
41~60立方メートル |
197 |
(197×(使用水量)- 238) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
61~80立方メートル |
235 |
(235×(使用水量)- 2,518) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
81~100立方メートル |
271 |
(271×(使用水量)- 5,398) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
101~200立方メートル |
321 |
(321×(使用水量)- 10,398) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
201~400立方メートル |
346 |
(346×(使用水量)- 15,398) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
401~600立方メートル |
371 |
(371×(使用水量)- 25,398) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
601立方メートル以上 |
396 |
(396×(使用水量)- 40,398) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
公衆浴場等汚水 (注釈3)
(注釈3)「公衆浴場等汚水」:水道料金用途区分の「公衆浴場用」
水量段階区分 | 単価 | 計算式 |
---|---|---|
基本使用料(20立方メートルまで) |
|
222 ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
21立方メートル以上 |
10 |
(10×(使用水量)+ 22) ×1.1(消費税及び地方消費税:1円未満切捨て) |
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 上下水道部 営業課(料金担当)
電話番号:046-882-1111(内線383・384)
ファックス番号:046-881-6307
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更新日:2022年12月22日