高額療養費等について

更新日:2026年03月30日

月間の高額療養費

1カ月の医療費の自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合に、申請により払い戻しができます。給付の対象となった診療月の3~5カ月後に、神奈川県後期高齢者医療広域連合からご案内と申請書をお送りしますので、案内に沿って申請してください(一度申請をしていただくと、次回からは自動的に指定の口座に振り込みます。)。

(注意)受付の一部は神奈川県後期高齢者医療広域連合から民間企業に業務委託を行っています。そのため、返信用封筒の宛先が神奈川県外となる場合があります。

再勧奨の場合は返信用封筒は入っていません。市役所保険年金課または出張所窓口に申請してください(こちらも一度申請をしていただくと、次回からは自動的に指定の口座に振り込みます。)。


高額療養費の自己負担限度額(月額)

高額療養費の自己負担限度額(月額)
所得区分 (注釈a) 自己負担割合

外来

(個人単位)

外来+入院

(世帯単位)

現役並み所得者3

3割

252,600円+1% (注釈1)

多数回該当のとき:140,100円 (注釈b)

252,600円+1% (注釈1)

多数回該当のとき:140,100円 (注釈b)

現役並み所得者2 3割

167,400円+1% (注釈2)

多数回該当のとき:93,000円 (注釈b)

167,400円+1% (注釈2)

多数回該当のとき:93,000円 (注釈b)

現役並み所得者1 3割

80,100円+1% (注釈3)

多数回該当のとき:44,400円 (注釈b)

80,100円+1% (注釈3)

多数回該当のとき:44,400円 (注釈b)

一般2 2割

 

18,000円

 

57,600円

多数回該当のとき:44,400円(注釈b)

一般1 1割  18,000円

57,600円

多数回該当のとき:44,400円(注釈b)

区分2(低所得者2) 1割  8,000円  24,600円
区分1(低所得者1) 1割  8,000円  15,000円
  • (注釈1)「1%」は、医療費が842,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
  • (注釈2)「1%」は、医療費が558,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
  • (注釈3)「1%」は、医療費が267,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額。
  • (注釈a)所得区分については、下記のリンク(お医者さんにかかるときは)をご覧ください。
  • (注釈b)多数回該当のときとは、過去12か月間に高額療養費の支給が3回あった場合の4回目以降(多数回該当)から適用される限度額です。
    (他の医療保険での支給回数は、通算されません。)
    「外来(個人単位)」の限度額による支給は、多数回該当の回数に含みません。
    ただし、「現役並み所得者」の被保険者は、個人の外来のみで「外来+入院(世帯単位)」の限度額に該当した場合も、多数回該当の回数に含まれます。

長期入院該当認定の適用について

1割負担の区分2の方が1年間に91日以上入院した場合は、長期入院該当認定の申請をすることにより、食事療養費の1食あたりの負担額が下がります。市役所保険年金課または出張所窓口にて申請してください。

申請に必要なもの

  • 資格確認書
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 本人確認書類
  • 区分2で長期入院に該当する方は、90日を超える入院を証明する領収書
  • 食事療養費等差額支給申請も同時にご希望の場合は、振込先預貯金通帳(本人口座でない場合は印鑑も必要)

年間の高額療養費(外来年間合算)

自己負担額が1割と2割の方で、1年間(毎年8月1日~7月31日)の外来自己負担額が年間限度額を超えた場合、申請により払い戻しができます。対象となる方には、神奈川県後期高齢者医療広域連合からご案内と申請書をお送りします。市役所保険年金課または出張所窓口にて申請してください(以前に高額療養費(外来年間合算)の申請をした方は新たな申請は不要です。)。計算期間中に新たに被保険者となった方は、以前加入していた医療保険から自己負担額証明書を入手のうえ、申請してください。

申請に必要なもの

  • 資格確認書
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 本人確認書類
  • 振込先預貯金通帳(本人口座でない場合は印鑑も必要)
  • 自己負担額証明書(保険の変更があった場合など)

高額介護合算療養費

同一世帯の被保険者において、医療保険の負担と介護保険の負担の両方が発生し、毎年8月1日~翌年7月31日までの1年間の合計が基準額(介護合算算定基準額【下表参照】)を超えた場合、その超えた分が申請により「高額介護合算療養費」として払い戻しができます。対象となる方には、ご案内と申請書をお送りしますので、申請書に記載されている窓口で申請してください(以前に申請された方も、計算期間ごとに毎回手続きが必要です。)。

なお、計算期間中に保険の変更があった方等については、自己負担額を広域連合で確認できないため、変更前の保険から自己負担額証明書を入手のうえ、申請をしてください。

ご案内をお送りできない方

計算期間中に、

  • 保険の変更があった方

                1.市町村を越えて住所変更した方

                2.75歳のお誕生日を迎えられた方

  • 住所地特例の認定を受けている方 など

自己負担限度額(年額)

高額介護合算療養費の自己負担限度額(年額)

所得区分(注釈) 自己負担割合

介護合算算定基準

(計算期間:毎年8月~翌年7月)

現役並み所得者3

3割

212万円

現役並み所得者2

3割

141万円

現役並み所得者1

3割

67万円

一般2 2割

56万円

一般1 1割 56万円

区分2(低所得者2)

1割

31万円

区分1(低所得者1)

1割

19万円

(注釈)所得区分については、下記のリンク(お医者さんにかかるときは)をご覧ください。

申請に必要なもの

  • 医療の資格確認書
  • 介護の保険証
  • 銀行の預貯金通帳、キャッシュカードなど口座番号のわかるもの
  • 個人番号(マイナンバー)のわかるもの
  • 被保険者死亡の場合、同世帯員でない方の申請のときは相続人との続柄が分かる戸籍謄本(「高額介護合算療養費等に関する申請及び受領に関する申立書」の提出も必要です。)
  • 被保険者(死亡の場合には相続人)以外の振込先口座を指定する場合は印かん(朱肉を使用するもの)
  • 自己負担額証明書(保険の変更があった場合など)

各種申請書(郵送された申請書を紛失した場合に下記の申請をご使用ください。)

公金受取口座をご利用いただけます

被保険者の方がマイナポータル等から給付金等の受取口座を登録した場合、一部の支給申請書で公金受取口座を振込先として選択することができます。公金受取口座を利用する場合は、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付が不要になります。ただし、被保険者ご本人の公金受取口座のみが利用でき、ご家族や相続人等の方の公金受取口座は利用できません。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 保険年金課(後期高齢者医療保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線303・304)
ファックス番号:046-882-2836

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