「三浦市行政手続条例の一部を改正する条例(素案)」に関するパブリックコメントについて
意見募集の趣旨
行政手続法の改正に伴い、三浦市では、三浦市行政手続条例の一部改正を予定しておりますが、その素案について、皆様からのご意見を募集いたします。
改正の概要は、本市の条例等を根拠とする不利益処分に係る意見陳述手続の通知を公示送達により行う場合の方法を改めるものです。
意見募集の期間
令和8年1月15日(木曜日)~令和8年2月13日(金曜日)
公表資料等
三浦市行政手続条例の一部を改正する条例(素案) (PDFファイル: 89.7KB)
資料提供場所
- 市役所(本館2階法制文書課)
- 南下浦出張所
- 初声出張所
ご意見を提出できる方
- 市内に住所を有する方
- 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 市内の事務所又は事業所に勤務する方
- 市内の学校に在学する方
- パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する方
ご意見の提出方法と宛先
直接お持ちになる場合
市役所(本館2階法制文書課)
郵送される場合【2月13日(金曜日)必着】
〒238-0298 三浦市城山町1番1号 三浦市役所 総務部法制文書課
ファクシミリの場合
046-882-2836(ファクシミリ番号) 三浦市役所 総務部法制文書課
電子メールの場合
gyouseikanri0102@city.miura.kanagawa.jp
その他
お寄せいただいたご意見は、内容を分類整理した上で、上記の資料提供場所に配架するとともに、ホームページで公表することを予定しています(令和8年2月頃)。
なお、いただいたご意見に対しましては、個別には回答をいたしませんので、ご了承ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 総務部 法制文書課
電話番号:046-882-1111(内線221・222)
ファックス番号:046-882-2836
お問い合わせフォーム
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更新日:2026年01月15日