公共工事の入札及び契約の適正化の推進について

更新日:2023年03月29日

公共工事の入札及び契約については、現在及び将来にわたる公共工事の適正な施工及び品質の確保とその担い手の確保を目的として、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」、「公共工事の品質確保の促進に関する法律」及び「建設業法」等の改正が行われるとともに「公共工事の品質確保の促進に関する施策を総合的に推進するための基本的な方針」の一部改正並びに「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」の一部改正が行われました。

 これに伴い発注者は、改正後のこれらの法律及び改正後の新たな指針に従って公共工事の入札及び契約の適正化に努めることが求められています。

また、地方公共団体に対しては、この法律等による義務付け事項のうち未実施のものについて、速やかに措置を講じることで着実に入札及び契約の適正化を進めるよう要請がありましたので、主な改正事項につきまして以下のとおりお知らせいたしますので、建設事業者の方々におかれましては、改正の主旨をご理解いただき内容を確認のうえ、対応いただきますようお願いいたします。

なお、現段階では本市における取扱いが決定していない事項もありますので、お知らせ内容を順次更新していく予定です。

1公共工事の入札に際しての内訳書の提出について

​​​​​​​公共工事の入札に際しての内訳書の提出について

改正された「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」において、建設事業者の方々に入札の際に入札金額の内訳書の提出を義務付けるものです。

これは、見積能力のないような不良・不適格業者の参入を排除し、併せて談合等の不正行為やダンピング受注の防止を図る観点から入札参加者に対し、対象となる工事に係る入札金額と併せてその内訳書を提出いただくものです。

なお、本件については、平成27年4月1日以降の工事案件の入札を対象に、指定様式に基づき入札書の提出と併せて、内訳書の提出をお願いするものです。

 作成にあたっては、「かながわ電子入札共同システム」から案毎に指定様式をダウンロードしてください。

本内訳書の提出がない場合の入札及び記載等に不備があり内容が確認できない場合の入札は無効となりますのでご注意ください。

2社会保険等未加入事業者の排除について

社会保険等未加入事業者の排除について

建設業界は、雇用関係の不安定さという要因もあり、社会保険等(健康保険、厚生年金保険及び雇用保険)に未加入の建設事業者が多数存在する状況にあります。これが若年入職者減少の一因になるとともに法定福利費を適切に負担する事業者ほど競争上不利になるという状況を招いているといわれており、公平で健全な競争環境を構築する観点から社会保険等に加入し、法定福利費を適切に負担する建設事業者を確実に契約の相手方とすることが重要になります。

このため、法令に違反して社会保険等に加入していない建設事業者(社会保険等未加入事業者)については、公共工事の元請業者から排除するため、定期の競争参加資格審査等で、社会保険等未加入事業者を有資格者名簿に登録しないことや元請業者に対し社会保険等未加入事業者との契約締結を禁止すること等、必要な措置を講ずるよう要請されているものです。

なお、本市におきましても元請業者については、競争入札への参加条件を社会保険等加入事業者に限定しております。また、下請業者に対する措置については調査中ですので、現在社会保険について未加入事業者(適用除外事業者は除きます。)となっている方々につきましては、早急に社会保険等にご加入いただきますようお願いいたします。

3施工体制把握の徹底について

施工体制把握の徹底について

これまで公共工事については、4,000万円以上(建築一式工事については、6,00万円以上)の下請契約を締結した場合に施工体制台帳の作成及び提出を求めておりましたが、改正された「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」では、近年、工事1件あたりの規模が小さい維持・修繕工事の割合が増加していることから、下請契約の金額を問わず、施工体制台帳の作成・提出を求めるものです。

公共工事の適正な確保のためには、元請業者だけではなく下請業者についても適正な施工体制が確保されていることが重要との判断から、地方公共団体の長においては施工体制台帳に基づく点検等により、元請下請を含めた全体の施工体制を把握し、必要に応じ元請業者に対して適切な指導を行うこと等について要請されているものです。

本改正は平成27年4月1日から施行されております。(最終改正は平成31年3月29日)

施工体制台帳の作成及び提出の要否につきましては、下記表のとおりになりますので、よろしくお願いいたします。

施工体制台帳の作成及び提出の要否
許可の有無

直接請け負った工事を施工するために
下請契約を締結した場合

直接請け負った工事施工するために
下請け契約を締結しなかった場合

建設業許可事業者

必要

不要

建設業許可のない事業者

不要

不要

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 契約課
電話番号:046-882-1111(内線236・237)
ファックス番号:046-882-1160

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