妊婦さんにタクシー券を支給します!
現在実証実験中(令和6年4月17日~12月16日)の神奈川版ライドシェア「かなライド@みうら」では、妊産婦タクシー利用券を使用できませんので、ご注意ください。
神奈川版ライドシェア「かなライド@みうら」については、こちらをご覧ください。
事業概要
三浦市では、妊産婦の妊娠期及び産後の経済的負担を軽減し、健やかな出産を支援するため、妊産婦に対し1万円分(500円券×20枚)のタクシー利用券を支給します。
対象者
三浦市に住民票があり、妊娠届出書を提出された方。
利用期間
利用券交付から1年に達する月の末日。
出産後にタクシー券を発行された方は、お子様1歳の誕生日の月末まで。
申請方法
下記のものをお持ちのうえ、子ども課窓口へ申請ください。(母子健康手帳の交付と同時申請できます。)
- 妊産婦タクシー利用申請書
- 母子健康手帳
妊産婦タクシー利用申請書 (Wordファイル: 17.6KB)
利用上の注意事項
乗車前
利用券を使用できるのは、一般社団法人神奈川県タクシー協会か神奈川県個人タクシー事業連合会に加盟している事業者に限ります。(タクシー乗車時や予約の際に、確認してください。
個人タクシーの配車・ご予約(神奈川県個人タクシー協会のサイト)(外部サイトへリンク)
乗車時
- 利用券は、表紙に記載されている妊産婦以外は使用できません。
- 乗車の際に、母子健康手帳を提示し、利用券を使用する旨を乗務員に伝えてください。
- 利用券は、1回につき何枚でも使用できますが、おつりは出ません。
- 乗車料金が使用した利用券の助成額を超えるときは、差額をお支払いください。
その他
- 転出等資格喪失時は、未使用の利用券は必ず返納してください。
- 他人への譲渡・転売はできません。
- 利用券は、汚損・破損による引き換え以外は再発行できません。
- 利用券を、不正に交付を受けたり利用した場合は、利用券の返還又は不正使用額の返還を求める場合があります。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 子ども課(母子保健担当)
電話番号:046-882-1111(内線335・336・337)
ファックス番号:046-881-0148
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更新日:2024年04月30日