児童扶養手当の申請
令和6年11月から所得制限が緩和されています!
届出 |
受給事由(離婚等)が発生した時点ですみやかに手続きしてください。(認定請求をした翌月からが支給対象となります。) |
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届出人 |
受給者本人 |
届出の場所 |
子ども課 |
届出に必要なもの |
認定請求の理由により提出書類が異なりますので、事前に子ども課までお問合せください。 |
その他(注意点) |
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児童扶養手当認定請求書 (PDFファイル: 143.0KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 子ども課(子ども支援担当)
電話番号:046-882-1111(内線365・366・367)
ファックス番号:046-881-0148
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更新日:2024年12月06日