児童扶養手当

更新日:2024年09月11日

1.児童扶養手当制度とは

父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉増進を図ることを目的として、手当を支給する制度です。

2.支給対象

日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にあるもの、または20歳未満で政令の定める程度の障がいの状態にある者)を監護し生計を同じくする母(父)、または母(父)に代わって児童を養育している方。(注意)所得制限あり

支給要件

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令の定める程度の障がい状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻しないで生まれ児童
  9. 父・母ともに不明である児童

3.手当額

所得制限により、次のいずれかになります。

各手当額一覧
手当額 全部支給 一部支給
児童1人の場合

 45,500円

45,490円~10,740円
児童2人目の加算額   10,750円  10,740円~5,380円
児童3人目以降の加算額     6,450円 6,440円~3,230円

4.所得制限

各所得制限一覧
扶養親族等の数 手当の全額受給できる請求者の所得 手当の一部を受給できる請求者の所得 配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得
0人 490,000円未満 1,920,000円未満 2,360,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満 2,740,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満 3,120,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満 3,500,000円未満
4人 2,010,000円未満 3,440,000円未満 3,880,000円未満

扶養義務者とは、民放877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定めるものです。

児童の父または母からの養育費を請求者または児童が受け取っている場合については、その金額の80%を所得として含みます。

5.手当の一部支給停止措置について

児童扶養手当法により支給開始月の初日から起算して5年、3歳未満の児童を監護する受給者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過するとき、または手当の支給要件に該当する日の属する月の初日から起算して7年を経過したときは手当の一部を支給停止することとされています。

次の1から5に該当する方は、市より送付する必要書類を期日前に提出すれば、一部支給停止措置の適用除外になります。(審査あり)該当する方には別途通知を郵送します。

  1. 就業している
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  3. 身体上または精神上の障がいがある
  4. 負傷または疾病等により就業することが困難である。
  5. 監護する児童又は親族が負傷、疾病、障がい、要介護状態等にあり、介護する必要があるため、就業することができない。

6.支給について

支給開始

認定を受けると、認定請求をした月の翌月分から支給されます。

支給日

1月(11~12月分)、3月(1~2月分)、5月(3~4月分)、7月(5~6月分)、9月(7~8月分)、11月(9~10月分)

各月とも奇数月の11日に支給です。11日が土曜日曜休日にあたるときは、直前の日となります。

7.現況届について

認定を受けた受給者の方の前年の所得額や、支給要件を確認し、その年の11月から翌年の10月までの手当を支給できるかどうかの審査をするための手続きです。(注意)所得制限による手当の支給停止の方も現況届の提出が必要です。

現況届の提出期間は毎年8月1日から8月31日までです。

届出期間を過ぎると、手当の支給が遅れる場合があります。

2年間現況届が未提出のままですと、受給資格がなくなる場合があります。ご注意ください。

8.次のような場合は、手当は支給されません。

  • 結婚されたとき
  • 婚姻の届出をされなくても事実上の婚姻関係(内縁関係)となったとき
  • 手当を受ける対象となっているお子さんを扶養しなくなったとき
  • 遺棄等で受けている方は、手当を受ける対象となっているお子さんの親が見つかったり、連絡または仕送りなどがあったとき
  • 親が拘禁で受けている方は拘禁解除になったとき
  • 親が障害で受けている方は、その障害が児童扶養手当法で定められた程度より軽くなったとき
  • 手当を受ける対象となっているお子さんが児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられたとき

このような事由が発生したときは子ども課へ届け出てください。

資格がなくなってから手当てを受け取った場合は、その間に支払われた手当を返還していただく場合もありますのでご注意ください。

なお、偽り、その他不正な手段によって手当を受けた場合は罰せられることがあります。

9.支払回数が、年3回から年6回に変わりました。

令和元年11月から、支払い回数が年3回(4月・8月・12月)から、年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)に変わります。

また、平成30年度までは、8月の現況届時にご提出いただく前年所得によって、12月支払分(9月~11月支給分)から手当額の変更を行っておりましたが、令和元年度からは、翌年1月支払分(11月~12月支給分)から手当額の変更を行います。なお、11月支払分(令和元年8月~10月支給分)は、前々年所得(平成29年所得)による手当額を支給します。

10.平成26年12月から、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

平成26年11月以前は、公的年金【遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など】を受給する方は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、児童扶養手当法が改正され、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

11.お手続き方法

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 子ども課(子ども支援担当)
電話番号:046-882-1111(内線365・366・367)
ファックス番号:046-881-0148

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