児童手当
令和4年度から児童手当の制度が一部変更になります
1、現況届の提出が原則不要となります
毎年6月に提出が必要だった現況届は、6月1日現在の受給者の状況を住民基本台帳等で確認することで一部の人を除いて提出が不要となります。
ただし、以下の方は三浦市で養育状況や所得状況などの確認が住民基本台帳等ではあくすることが難しいため、現況届の提出が必要です。例年通り現況届を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
以下に該当する方で、現況届が届いていない場合は養育状況等を確認するため、提出が必要となりますのでご連絡ください。
6月中に現況届の提出がされないと支給できません。
現況届の提出が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が三浦市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚協議中で配偶者と別居されている申請した方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、三浦市から提出の案内があった方
2、所得が高い方は、手当が支給されなくなります
10月支払予定分(6月~9月分)から、所得制限が2段階になります。所得上限限度額以上の人は、児童手当・特例給付ともに支給されなくなります。
(児童手当・特例給付の資格が消滅となります。)
扶養親族等の数 | 【所得制限限度額】所得額(万円) | 【所得制限限度額】収入額の目安(万円) | 【所得上限限度額】所得額(万円) | 【所得上限限度額】収入額の目安(万円) |
---|---|---|---|---|
0人 | 622 | 833,3 | 858 | 1071 |
1人 | 660 | 875,6 | 896 | 1124 |
2人 | 698 | 917,8 | 934 | 1162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1200 |
4人 | 774 | 100,2 | 1010 | 1238 |
5人 | 812 | 104,0 | 1048 | 1276 |
児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
- (注意)「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。
- (注意)扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
3、以下の変更事項があった方は窓口にお越しください
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定をうけるとき
新型コロナウイルス感染予防対策に伴う郵送手続きへのご協力について
新型コロナウイルス感染予防対策の観点から、児童手当にかかる各種お手続きについては、郵送・電子申請でも行えますのでご協力をお願いします。申請書は、4.申請の種類から、ダウンロードできます。また、電子申請についても、4.申請の種類から選択することができます。
所得証明書について
平成29年11月13日(月曜日)以降、所得証明書の提出が省略可能となりました。
マイナンバーを利用した情報連携により、三浦市に転入等いただいた申請書及び配偶者の所得証明書の提出が原則として不要となりました。(ただし、1月1日現在の住所が特定できない場合等には、従来どおり提出をお願いする場合がございます。)
なお、情報連携の履歴は、マイナポータル(政府が運営しているマイナンバーを利用したオンラインサービス)により、確認することができますが、履歴の表示を希望されない方は、認定請求時にご相談ください。
1.支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
2.支給額
児童年齢 | 所得制限限度額未満〈児童手当〉 |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満〈特例給付〉 |
所得上限限度額以上 |
---|---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 | 支給なし |
3歳から小学生 | 10,000円〈第3子以降15,000円〉 | 5,000円 | 支給なし |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 | 支給なし |
- (注意)「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
- (注意)3歳の誕生日を迎えた場合、その翌月分から「3歳から小学生」の額に変わります。
- (注意)令和4年5月分までは、「所得制限」のみであり、「所得上限」はありません。
3.支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
4.申請の種類
備考
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを三浦市に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがありますので、ご関心のある方はお問い合わせください。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 子ども課(子ども支援担当)
電話番号:046-882-1111(内線365・366・367)
ファックス番号:046-881-0148
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更新日:2023年03月15日