児童手当
児童手当の制度が令和6年10月から改正(拡充)されます
改正内容や必要な手続き等については以下のページをご覧ください。
児童手当制度の概要(制度改正後)
1.支給対象
三浦市(原則)に住民票があり、高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育し、以下のいずれかに該当する方に支給します
- 父と母がともに養育している場合、生計を維持する程度の高い人
- 父母等に養育されていない、あるいは、生計を同じくしていない児童を養育している人(養育者)
- 未成年後見人
- 父母が海外に居住し、その児童の面倒をみている祖父母等で、父母から指定を受けている人
- 離婚協議中で、児童と同居している方の親(証明書類等の提出が必要)
- 児童福祉施設等の設置者(2か月以内の入所を除く)
- 里親
※手当の支給対象にはなりませんが、大学生年代(22歳の誕生日後の最初の年度末)の児童を第3子以降の加算を受けるための算定児童として認定することができます。
※公務員(独立行政法人を除く)の方は、職場からの支給になりますので、勤務先へお問い合わせください。
2.支給額
児童年齢 | 支給額(一人当たりの月額) |
---|---|
3歳未満 | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳から高校生年代 | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
大学生年代 | 0円(多子加算の対象児童として認定を受けられます) |
- 「第3子以降」とは、養育している大学生年代(進学か否かにかかわらず22歳の誕生日後の最初の年度末)までの児童のうち、3人目以降の児童のこと。
- 3歳の誕生日を迎えた場合、その翌月分から「3歳から高校生年代」の額に変わります。
3.支給時期
令和6年10月分以降は、年6回(偶数月)の支給になります。
各月前月までの2カ月分の手当を支給します。
※制度改正が反映されるのは令和6年12月(令和6年10・11月分)支給分からとなります。
4.申請について
- 出生・転入・結婚等により新たに受給資格が生じた場合、また転出・離婚等により受給資格が喪失になる場合には、申請等手続きが必要になります。
- 転居、養育している児童の人数の変更、口座変更等の場合も手続きが必要です。
その他申請時に必要な書類については以下「申請等手続きについて」の該当ページから確認してください。
※原則、申請した翌月分から手当が支給されますが、出生、転入等が月末の場合、出生日・前住所地の転出予定日の翌日から15日以内であれば、出生日・転出予定日の属する月の翌月分から手当が支給されます。
申請が遅れた場合、申請月以前の手当を受け取ることはできません。受給資格が生じた場合、速やかにお手続きください。
5.申請等手続きについて
令和6年10月の制度改正における現況届の取扱いについて
★令和4年度の制度改正では、現況届の提出が原則不要となりました。
令和4年度制度改正により、毎年6月にすべての方に提出いただいていた現況届は、以下に記載の確認が必要な一部の方を除いて原則不要となったところです。令和6年10月からの制度改正により、その提出が必要な方に一部追加がありましたので以下をご確認ください。
現況届の提出が必要な方
- 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
- 離婚協議中で配偶者と別居されている方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が三浦市でない方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 施設等受給者
- 多子加算の対象児童である大学生年代の子が学生以外の場合(令和7年度から追加)
- その他、三浦市から提出の案内があった方
以上の方は三浦市の住民基本台帳等では養育状況等の把握が難しいため、現況届の提出による確認・審査が必要です。
提出が必要な方には、現況届とその他必要書類を送付しますので、6月1日以降にご提出をお願いします。
※現況届の提出(原則6月中)がされないと10月支給分以降の支給ができません。
★以下の変更事項があった方は窓口にお越しください
- 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
- 受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
- 受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
- 一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
- 受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
- 離婚協議中の受給者が離婚をしたとき
- 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定をうけるとき
- 多子加算のために認定を受けている大学生年代の児童が、卒業(短大・専門学校等)・就職・婚姻・出産等の理由により、親等から独立して生計を営むようになったとき(令和6年10月の制度改正以降)
所得証明書について
平成29年11月13日(月曜日)以降、所得証明書の提出が省略可能となりました。
マイナンバーを利用した情報連携により、三浦市に転入等いただいた申請書及び配偶者の所得証明書の提出が原則として不要となりました。(ただし、1月1日現在の住所が特定できない場合等には、従来どおり提出をお願いする場合がございます。)
なお、情報連携の履歴は、マイナポータル(政府が運営しているマイナンバーを利用したオンラインサービス)により、確認することができますが、履歴の表示を希望されない方は、認定請求時にご相談ください。
備考
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを三浦市に寄付し、地域の児童の健やかな成長を支援するために役立ててほしいという方には、簡便に寄付を行う手続きがありますので、ご関心のある方はお問い合わせください。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 子ども課(子ども支援担当)
電話番号:046-882-1111(内線365・366・367)
ファックス番号:046-881-0148
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更新日:2023年06月12日