高額医療合算介護サービス費について

更新日:2022年12月22日

8月1日から翌年7月31日の期間において、医療および介護保険の両制度における自己負担額(高額介護サービス費と高額療養費の適用後の自己負担額の合計)が著しく高額となった場合、下記の上限額を超えた部分が、新たに「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。なお、申請の手続きにつきましては、加入している各医療保険者にご確認ください。

世帯の負担限度額(年額)

70歳未満の方

70歳未満の方の所得区分別負担限度額(年額)一覧
所得区分 負担限度額(年額)
旧ただし書き所得901万円超 2,120,000円
旧ただし書き所得600万円超~901万円以下 1,410,000円
旧ただし書き所得210万円超~600万円以下 670,000円
旧ただし書き所得210万円以下 600,000円
住民税非課税世帯 340,000円

(注意)旧ただし書き所得とは、基礎控除後の総所得金額等のことをいいます。

70歳以上の方

70歳以上の方の所得区分別負担限度額(年額)一覧
所得区分 負担限度額(年額)
課税所得690万円以上 2,120,000円
課税所得380万円以上~690万円未満 1,410,000円
課税所得145万円以上~380万円未満 670,000円
一般所得者(注釈1) 560,000円
低所得者2(注釈2) 310,000円
低所得者1(注釈3) 190,000円(注釈4)
  • (注釈1)一般所得者とは、住民税課税世帯で課税所得が145万円未満の方です。
  • (注釈2)低所得者2とは、世帯全員が住民税非課税の方です。
  • (注釈3)低所得者1とは、世帯全員が住民税非課税で所得の合計が0円(年金収入のみの場合80万円以下)の方です。
  • (注釈4)低所得者1の所得区分に相当する医療保険制度上の世帯(70歳以上の世帯)で、介護(予防)サービス利用者が複数いる場合には、負担上限額を31万円に設定します。
  • (注釈5)世帯負担合計額から負担上限額を差引いた額が、500円未満の場合は支給対象外となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 高齢介護課(介護保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線354・363・364)
ファックス番号:046-882-2836

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