地域密着型サービスの自己評価・外部評価について

更新日:2023年02月07日

自己評価及び外部評価

地域密着型サービスのうち、指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所(「介護予防」を含む。以下同じ。)、指定認知症対応型共同生活介護事業所(「介護予防」を含む。以下同じ。)及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、少なくとも年1回以上、サービスの改善及び質の向上を目的として、各事業所が自ら提供するサービスについて評価・点検(自己評価)を行うとともに、その自己評価結果について第三者の観点からサービスの評価(外部評価)を行うこととし、その結果を公表することが義務付けられています。

指定認知症対応型共同生活介護事業所の外部評価

指定認知症対応型共同生活介護事業所の外部評価については、令和3年度介護報酬改定により省令等が改正され、令和3年4月1日から「外部評価機関による評価」又は「運営推進会議を活用した評価」のいずれかの評価を行い、その結果を公表することとなりました。

令和3年度介護報酬改定関係資料

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の外部評価

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の外部評価については、「介護・医療連携推進会議」において評価を受け、その結果を公表することとなっています。

指定小規模多機能型居宅介護事業所・指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の外部評価

指定小規模多機能型居宅介護事業所・指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の外部評価については、「運営推進会議」において評価を受け、その結果を公表することとなっています。

指定認知症対応型共同生活介護事業所が実施する外部評価の実施回数の緩和

「神奈川県における指定認知症対応型共同生活介護事業者等が実施する外部評価の実施回数の取扱いについて」に準拠して、自己評価・外部評価の実施等については、一定の要件を満たした事業所の場合、外部評価の実施回数を2年に1回とする緩和措置が適用されます。

「神奈川県における指定認知症対応型共同生活介護事業者等が実施する外部評価の実施回数の取扱いについて」のダウンロード先は、介護情報サービスかながわ>書式ライブラリー>13.外部評価>外部評価等の取扱いについて

緩和措置の適用を希望する事業所は、申請書等を申請期限までに三浦市高齢介護課へ提出してください。

ただし、運営推進会議を活用した評価を行った場合は、継続年数として数えることはできません。継続年数に算入することができるのは、外部評価機関による評価を行った場合に限られます。

実施回数の緩和の適用を受けるための要件

次の全ての要件を満たす場合に、実施回数の緩和が適用されます。

  1. 実施回数の緩和の適用を受ける年度(以下「適用年度」という。)の前5年間において、継続して外部評価を実施していること(実施回数の緩和の適用を受けたことにより外部評価を実施しなかった年度は、前5年間において継続して実施することとした要件の適用に当たっては実施したものとみなす。)。
  2. 適用年度の前年度において実施した外部評価の「神奈川県認知症対応型共同生活介護の外部評価機関選定要綱」に規定された「自己評価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を三浦市高齢介護課に提出していること。
  3. 適用年度の前年度において、運営推進会議を6回以上開催していること。
  4. 3.の運営推進会議において、構成員に三浦市の職員又は地域包括支援センターの職員(以下「三浦市職員等」という。)が含まれており、かつ適用年度の前年度において開催された運営推進会議に三浦市職員等が1回以上出席していること。
  5. 「神奈川県認知症対応型共同生活介護の外部評価機関選定要綱」に規定された「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の2、3、4及び7の実施状況(外部評価)が適切であること。

提出書類

添付書類

  1. 過去5年間の外部評価の実施状況が分かる書類
  2. 神奈川県認知症対応型共同生活介護の外部評価機関選定要綱別添3「自己評価及び外部評価結果」及び別添4「目標達成計画」
  3. 過去1年間(実施回数の緩和を受けようとする年度の前年度)の運営推進会議の議事録等
  4. 運営推進会議の構成員及び出席状況が分かる書類

申請期限

適用を受ける年度の5月15日(その日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、直近の開庁日)

なお、上記申請期限を過ぎた場合、実施回数の緩和の適用を受けることができない場合があります。

令和4年度新型コロナウイルス感染症に係る指定認知症対応型共同生活介護事業者等が実施する外部評価への対応について

令和4年度の指定認知症対応型共同生活介護等の外部評価については、神奈川県からの事務連絡に基づき、これまでの県内の新型コロナウイルス感染症の流行状況を踏まえ、次のとおり取り扱うことといたします(1及び3は指定認知症対応型共同生活介護の取扱いとなります。)。

  1. 引き続き代替措置による外部評価の実施を認めます。ただし、可能な限り、施設と外部評価機関で相談し感染予防対策を講じた上で、訪問による評価を実施してください。
  2. 令和4年度に延期又は中止等した事業所については、令和5年4月末日までに外部評価を実施した場合、令和4年度に外部評価を実施したものとみなします。
  3. 令和4年度までに実施回数の緩和の適用を受けるための要件を満たした場合で、令和5年度における外部評価の実施回数の緩和に係る三浦市への申請については、令和5年6月15日(木曜日)まで受け付けます。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 高齢介護課(介護保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線354・363・364)
ファックス番号:046-882-2836

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