交通事故(第三者行為)による介護保険サービスの利用について

更新日:2022年12月22日

交通事故等の第三者行為が原因で要介護状態になったり、要介護度が重度化した場合においても、介護保険の要支援・要介護認定を受けた上で、介護保険のサービスをご利用いただけます。

通常、介護サービスの利用に関しては、実際にかかる費用のうち、原則、1割分を利用者(被保険者)が負担し、残りの9割分を介護保険(市)が負担(保険給付)します。

しかし、交通事故等(第三者行為)を原因とした介護保険のサービス利用は、原則として、その費用全体について、加害者が過失割合に応じて負担すべきものです。

そこで市は、9割分(保険給付)のうち、加害者が負担すべき分を、まずは加害者に代わって介護保険のサービス事業者へ立替払いをし、あとで加害者に請求することになります(市は、請求に関する一連の手続きを「神奈川県国民健康保険団体連合会」に委任します。)。

つきましては、被保険者(被害者)の方には、下記の書類をご用意いただきますとともに、示談等に伴い、市の立替払い分に相当する金銭を加害者から受領した場合は、必ず市へご連絡くださるようお願いいたします。

(注意)ただし、40歳以上65歳未満の第2号被保険者について、交通事故等(第三者行為)が原因で介護が必要となった場合は、介護保険のサービスは利用できません。(第2号被保険者については、加齢を起因とする病気(特定疾病)により介護が必要になった場合に限り、要介護の認定をしているためです)

交通事故(第三者行為)による介護保険サービスの利用の手続き

介護保険の認定申請のほか、下記の書類のご提出をお願いします。(いずれも原本をご提出ください。)

1.第三者行為による傷病届

作成者(発行者)

被害者(ご本人)

説明

第三者行為(交通事故)による介護保険のサービス利用であることを届け出ていただくための書類です。

2.同意書

作成者(発行者)

被害者(ご本人)

説明

被害者(ご本人)が、相手方(加害者)に対して有する「損害賠償請求権」のうち、市が一時負担した費用を相手方に請求する権利を取得すること等について同意していただくための書類です。

3.誓約書

作成者(発行者)

加害者(または加害者側の保険会社)

説明

市が一時負担した費用を賠償することを、加害者(または加害者側の保険会社)に誓約していただくための書類です。相手側に作成を依頼してください。

4.事故発生状況報告書

作成者(発行者)

被害者(ご本人)

説明

事故の状況等について、できる限り詳しく記入してください。

5.事実申立書

作成者(発行者)

被害者(ご本人)

説明

傷病の原因が交通事故(人身事故)以外の場合に提出してください。

6.交通事故証明書

作成者(発行者)

自動者安全運転センター

説明

交通事故の発生を証明する書類です(1通600円)。郵便振替による取得もできます。(詳細は自動車安全運転センターのホームページへ)

7.人身事故証明書入手不能理由書

作成者(発行者)

被害者(ご本人)

説明

「6.交通事故証明書(人身事故)」が入手できない場合に提出してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 高齢介護課(介護保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線354・363・364)
ファックス番号:046-882-2836

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