介護保険料について
介護保険に加入する人(被保険者)
介護保険は、市町村が運営し、40歳以上の全員が加入します。65歳以上の方は第1号被保険者、40歳以上65歳未満の方は第2号被保険者です。保険料の額や納め方は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。
介護保険料の額
令和6年度の第1号被保険者の保険料は、次の表のとおりです。三浦市の基準額(月額)は、6,600円で、前年の所得に応じて決定されます。
段階 |
所得段階別保険料(年額) |
該当要件 |
|
---|---|---|---|
第1段階 |
基準額×0.285 |
22,570円 |
生活保護受給者の方、市民税世帯非課税で老齢福祉年金受給の方、市民税世帯非課税で「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」が80万円以下の方 |
第2段階 |
基準額×0.485 |
38,410円 |
市民税世帯非課税で「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」が80万円を超え120万円以下の方 |
第3段階 |
基準額×0.685 |
54,250円 |
市民税世帯非課税で「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」が120万円を超える方 |
第4段階 |
基準額×0.9 |
71,280円 |
市民税世帯課税で市民税本人非課税の方のうち「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」が80万円以下の方 |
第5段階 基準額 |
基準額×1 |
79,200円 |
市民税世帯課税で市民税本人非課税の方のうち「公的年金等収入額+その他の合計所得金額」が80万円を超える方等 |
第6段階 |
基準額×1.2 |
95,040円 |
市民税本人課税で合計所得金額が120万円未満の方 |
第7段階 |
基準額×1.3 |
102,960円 |
市民税本人課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 |
第8段階 |
基準額×1.5 |
118,800円 |
市民税本人課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 |
第9段階 |
基準額×1.7 |
134,640円 |
市民税本人課税で合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 |
第10段階 |
基準額×1.9 |
150,480円 |
市民税本人課税で合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 |
第11段階 |
基準額×2.1 |
166,320円 |
市民税本人課税で合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
第12段階 |
基準額×2.3 |
182,160円 |
市民税本人課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 |
第13段階 |
基準額×2.4 |
190,080円 |
市民税本人課税で合計所得金額が720万円以上の方 |
- 介護保険被保険者資格の年度途中での取得や喪失等については、月割をもって保険料の計算を行います。
- 第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険の算定方式に基づいて決定され、医療保険料に上乗せされます。
- その他の合計所得金額とは、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除」及び「公的年金収入等に係る所得額」を差し引いた額です。
介護保険料の納め方
第1号被保険者は、特別徴収か普通徴収で納めていただきます。
特別徴収とは、年金が年額18万円以上の方を対象とした納付方法です。年金支給月に年6回に分けて年金から天引きされます。
普通徴収とは、年金が年額18万円未満の方、65歳に到達したばかりの方、他の市区町村から転入してきた方等を対象とした納付方法です。7月から3月までの毎月、年9回に分けて納付書で納めていただきます。銀行等に行く手間が省け、納め忘れのない口座振替をご利用いただくこともできます。
保険料を滞納すると
- 保険料の納期限を過ぎても納付しないでいると督促が行われます。督促を受けてもそのまま滞納していると延滞金がかかったり、差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。
- また、災害等特別な事情がなく保険料の滞納が続くと、未納期間に応じて、給付が一時差し止めになったり、利用者負担が1割から3割又は4割になることがあります。
- 事情により保険料の納付ができなくなったときは、市役所担当窓口に、お早めにご相談ください。
延滞金の割合や計算方法については、市税以外の市の債権の延滞金についてをご覧ください。
よくある質問は「介護保険料についてよくある質問」をご覧ください
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 高齢介護課(介護保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線354・363・364)
ファックス番号:046-882-2836
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更新日:2024年04月30日