介護保険料について

更新日:2024年04月05日

介護保険に加入する人(被保険者)

介護保険は、市町村が運営し、40歳以上の全員が加入します。65歳以上の方は第1号被保険者、40歳以上65歳未満の方は第2号被保険者です。保険料の額や納め方は、第1号被保険者と第2号被保険者で異なります。

介護保険料の額

令和6年度の第1号被保険者の保険料は、次の表のとおりです。三浦市の基準額(月額)は、6,600円で、前年の所得に応じて決定されます。

所得段階別保険料(年額)詳細

段階

所得段階別保険料(年額)

該当要件

第1段階

基準額×0.285

22,570円

生活保護受給者の方、市民税世帯非課税で老齢福祉年金受給の方、市民税世帯非課税で「課税年金収入額+その他の合計所得金額」が80万円以下の方

第2段階

基準額×0.485

38,410円

市民税世帯非課税で「課税年金収入額+その他の合計所得金額」が80万円を超え120万円以下の方

第3段階

基準額×0.685

54,250円

市民税世帯非課税で「課税年金収入額+その他の合計所得金額」が120万円を超える方

第4段階

基準額×0.9

71,280円

市民税世帯課税で市民税本人非課税の方のうち「課税年金収入額+その他の合計所得金額」が80万円以下の方

第5段階

基準額

基準額×1

79,200円

市民税世帯課税で市民税本人非課税の方のうち「課税年金収入額+その他の合計所得金額」が80万円を超える方等

第6段階

基準額×1.2

95,040円

市民税本人課税で合計所得金額が120万円未満の方

第7段階

基準額×1.3

102,960円

市民税本人課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の方

第8段階

基準額×1.5

118,800円

市民税本人課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の方

第9段階

基準額×1.7

134,640円

市民税本人課税で合計所得金額が320万円以上420万円未満の方

第10段階

基準額×1.9

150,480円

市民税本人課税で合計所得金額が420万円以上520万円未満の方

第11段階

基準額×2.1

166,320円

市民税本人課税で合計所得金額が520万円以上620万円未満の方

第12段階

基準額×2.3

182,160円

市民税本人課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満の方

第13段階

基準額×2.4

190,080円

市民税本人課税で合計所得金額が720万円以上の方

  • 介護保険被保険者資格の年度途中での取得や喪失等については、月割をもって保険料の計算を行います。
  • 第2号被保険者の保険料は、加入している医療保険の算定方式に基づいて決定され、医療保険料に上乗せされます。
  • その他の合計所得金額とは、合計所得金額から「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除」及び「公的年金収入等に係る所得額」を差し引いた額です。

介護保険料の納め方

第1号被保険者は、特別徴収か普通徴収で納めていただきます。
特別徴収とは、年金が年額18万円以上の方を対象とした納付方法です。年金支給月に年6回に分けて年金から天引きされます。
普通徴収とは、年金が年額18万円未満の方、65歳に到達したばかりの方、他の市区町村から転入してきた方等を対象とした納付方法です。7月から3月までの毎月、年9回に分けて納付書で納めていただきます。銀行等に行く手間が省け、納め忘れのない口座振替をご利用いただくこともできます。

保険料を滞納すると

  • 保険料の納期限を過ぎても納付しないでいると督促が行われます。督促を受けてもそのまま滞納していると延滞金がかかったり、差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。
  • また、災害等特別な事情がなく保険料の滞納が続くと、未納期間に応じて、給付が一時差し止めになったり、利用者負担が1割から3割又は4割になることがあります。
  • 事情により保険料の納付ができなくなったときは、市役所担当窓口に、お早めにご相談ください。

延滞金の割合や計算方法については、市税以外の市の債権の延滞金についてをご覧ください。

よくある質問は「介護保険料についてよくある質問」をご覧ください

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 高齢介護課(介護保険担当)
電話番号:046-882-1111(内線354・363・364)
ファックス番号:046-882-2836

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