居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について
令和6年4月1日から、介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者も市町村からの指定を受けて、介護予防支援を実施できるようになります。
申請期限
指定(予定)日の前月10日まで
申請期限当日が閉庁日の場合、直前の開庁日までとなります。
(例)令和6年4月1日の指定を希望する場合、令和6年3月8日(金曜日)まで。
なお、指定は毎月ではありません。詳しくは、留意事項1(3)をご確認ください。
必要書類・申請方法
こちらのページにある「新規指定・指定更新必要書類一覧【居宅介護支援・介護予防支援】」を確認し、添付書類とあわせて高齢介護課へ持参または郵送により提出してください。
なお、電子申請・届出システムを利用して申請することもできます。
手数料
20,000円
申請時に納付書を交付します。
留意事項
1. 指定の条件等は次のとおりです。
(1) 居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
なお、居宅介護支援の指定申請と同時申請も可能ですが、その場合の介護予防支援の指定については、居宅介護支援の指定が前提となります。
(2) 管理者が主任介護支援専門員であること。
(3) 新規に介護予防支援事業所の指定を行う場合には、あらかじめ三浦市介護保険事業推進委員会(以下「委員会」といいます。)の意見を聴くこととしています(介護保険法第第115条の22、三浦市介護保険事業推進委員会に関する運営要領)。
委員会の開催時期は、原則として年2回(3月下旬及び11月下旬)で、臨時の開催はありません。
したがって、令和6年3月8日(金曜日)までに申請があったものについては、同月下旬に開催する委員会での意見聴取を踏まえて、令和6年4月1日に指定します。
令和6年3月8日を過ぎて申請があったものについては、令和6年11月下旬に開催される委員会を経て指定することとなることから、令和6年12月1日が最短の指定日となります。
2. 介護予防支援の指定を受けた場合であっても、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は、実施することができません。地域包括支援センターから委託を受けた場合に実施できます。
3. 今回の改正の前から、地域包括支援センターから委託を受ければ、介護予防支援を実施することができましたが、この取扱いはこれまでと同様です。
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更新日:2024年02月09日