セーフティネット保証・危機関連保証

更新日:2022年12月28日

ご利用の流れ等について

神奈川県信用保証協会のページもご覧ください。

各制度の詳細・申請書等

セーフティネット保証制度

この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。詳しくは、セーフティネット保障制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項(中小企業庁のサイト)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

平成27年10月1日からNPO法人が信用保証制度を利用可能となりました。

中小規模の特定非営利活動法人(以下、「NPO法人」)への融資を中小企業信用保険の付保対象に追加する等の措置を講じた「株式会社商工組合中央金庫法及び中小企業引用保険法の一部を改正する法律」に関して、施行期日を平成27年10月1日に定める等の政令が閣議決定されました。これにより、同日付でNPO法人が信用保証制度を利用することが可能となります。

危機関連保証制度

危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)の概要及び保証限度額等ついては、危機関連保証制度(大規模な経済危機、災害等による信用収縮への対応)(中小企業庁のサイト)(外部サイトへリンク)にてご確認ください。

(注意)認定とは別に融資の実行には金融機関及び信用保証協会による審査があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 経済部 もてなし課(商工担当)
電話番号:046-882-1111(内線77344・77345)
ファックス番号:046-882-5010

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