野焼き(屋外燃焼行為)についてのお願い
屋外でものを燃やす行為いわゆる野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び、「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」により制限されています。法に違反すると5年以下の懲役、または1千万以下の罰金に処し、またはこれを併科されます。
農業者の皆様に関しては、例外的に自己の農業の作業に伴い行う野焼きに関してのみは許されていますが、(合成樹脂、ゴム、油脂類又は布を含まないものに限る。)周囲の住民に迷惑とならないよう以下の項目に十分に注意をして行うようお願いいたします。
- 風の無い日または、弱い日に行いましょう。
- 一度に大量に燃やすことをさけて行いましょう。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 経済部 農産課
電話番号:046-882-1111(内線77326・77327・77328)
ファックス番号:046-881-3460
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更新日:2022年12月22日