農業振興地域制度について

更新日:2022年12月22日

制度の目的

本制度は、自然的経済的社会的諸条件を考慮して、総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的としています。

制度の仕組み

農業振興地域の整備に関する法律(以下「農振法」という。)に基づき、以下の取組を行っています。

  1. 国(農林水産大臣)は、「農用地等の確保に関する基本方針」を策定します。
  2. 県(都道府県知事)は、国が策定したその基本方針に基づき「農業振興地域整備基本方針」を定め、「農業振興地域」を指定します。
  3. 農業振興地域の指定を受けた市町村は、「農業振興地域整備計画」を定めます。

本市の取組

本市は、昭和45年に「農業振興地域」に指定され、昭和46年に「三浦農業振興地域整備計画書」を策定して以来、計画の見直しを繰り返し行い、農業の発展に努めています。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 経済部 農産課
電話番号:046-882-1111(内線77326・77327・77328)
ファックス番号:046-881-3460

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