有害鳥獣(アライグマ・ハクビシン・タイワンリス)の捕獲について
有害鳥獣(アライグマ、ハクビシン、タイワンリス)による農業被害、生活被害にあわれている方は、農産課へご相談下さい。
無許可の捕獲は違反です!
アライグマ、タイワンリスは海外から流入した外来種であり、かつ人々の暮らしや生態系等に被害をもたらす可能性があるため、「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」では特定外来生物に指定され、必要に応じて防除(捕獲等)することができます。
しかし、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」により、野生鳥獣の捕獲(鳥類の卵の採取を含む)は、原則として禁止されています。
捕獲するためには、市が貸し出す檻を使用する必要があります。
無許可での捕獲は鳥獣保護管理法第83条に基づき1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処されることがあります。
捕獲をするには
- 農産課にご連絡ください。有害鳥獣を捕獲する捕獲檻をお貸しします。
- 捕獲檻をご自分の所有地内に設置してください。(土地所有者に許可を得た場所も可)
- 有害鳥獣を捕獲したら農産課へご連絡ください。捕獲した有害鳥獣の回収、処分などは農産課で対応します。(捕獲檻ごと回収しますので引き続き借りたい場合は、捕獲したことを農産課にご連絡いただく際にその旨お話ください。捕獲した有害鳥獣の回収に併せて新しい檻をお持ちします。)
注意事項
- 市で回収できるのは、市で貸し出した捕獲檻で捕獲した有害鳥獣のみです。
(注意)個人で購入した罠等で捕獲するのは違反です。回収できません。 - 捕獲檻は借りた方が設置してください。別の人に又貸ししないでください。
- 捕獲檻を三浦市外に設置しないでください。
- 捕獲檻に仕掛けるエサ(リンゴ等)は自己負担でお願いします。
- 捕獲対象の動物はアライグマ、ハクビシン、タイワンリスの3種類です。タヌキ等捕獲対象外の動物は回収できませんので、捕獲対象外の動物を捕獲したときは解放してください。
- 有害鳥獣が捕獲できず捕獲檻を返却するときは、捕獲檻を水で洗っていただき農産課までお持ちください。
- 市役所閉庁日及び閉庁時間には捕獲檻の貸出手続、捕獲した有害鳥獣の回収等はできません。市役所開庁日及び開庁時間にご連絡、ご相談ください。
- 捕獲した有害鳥獣「アライグマ」「ハクビシン」「タイワンリス」が死骸となっている場合は、次の手順で対応をお願いします。
1.死骸を段ボールに入れ、内容物が出ない様、ガムテープ等で止める。
2.段ボール上面に、死骸等の内容物を記載する。(例:タイワンリスの死骸)
3.近くのごみステーションへ運ぶ。
4.廃棄物対策課へ連絡し、死骸を運んだごみステーションの場所を伝えてくださ い。市が回収に伺います。(注意:閉庁時は対応できません。)
捕獲檻を借りるには
必要書類にご記入いただき、同意事項をご了承いただいた上で捕獲檻をお貸しします。(費用負担はありません。)
なお、貸出状況により捕獲檻の在庫がない場合がありますので、あらかじめ農産課にご確認いただくことをお勧めします。
- 檻のお届けはしておりませんので、農産課までお越しください。
農産課住所
三浦市三崎5-245-7
三浦市三崎水産物地方卸売市場3階 - 印鑑をご持参ください。
- 捕獲檻の貸出期間は28日間です。
- 貸出期間以降も引続き捕獲檻を借りたいとき、通年等長期間捕獲檻を借りたいときは農産課にご相談ください。
捕獲檻貸出時必要書類
書類は「有害鳥獣捕獲等依頼書」、「捕獲檻借用に関する同意書(市提出用)」、「捕獲檻借用に関する同意書(貸与者保存用)」の3枚1組です。
「有害鳥獣捕獲等依頼書」、「捕獲檻借用に関する同意書(市提出用)」は市に提出し、「捕獲檻借用に関する同意書(貸与者保存用)」は貸与者が保管してください。
有害鳥獣捕獲等依頼書(記入例) (PDFファイル: 163.7KB)
捕獲檻借用に関する同意書(市提出用) (PDFファイル: 91.9KB)
捕獲檻借用に関する同意書(市提出用)(記入例) (PDFファイル: 132.3KB)
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 経済部 農産課
電話番号:046-882-1111(内線77326・77327・77328)
ファックス番号:046-881-3460
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更新日:2023年02月06日