目安箱・令和6年度受付分掲載一覧

更新日:2024年09月09日

目安箱にこれまで寄せられた意見と、市の回答の概要をご紹介します。

意見の内容が営利、宗教活動、政治活動、特定の個人・団体等を誹謗・中傷を目的とするものや、抽象的・憶測に基づくものなどは、基準により非公表とします。

公表は、毎月更新します。(回答などをした月の翌月中に一括して公表します。)

「掲載希望なし」「基準により非公表」は掲載していませんので、受付番号は連続していません。

令和6年度目安箱公表一覧

令和6年度目安箱公表内容

三浦海岸納涼まつり花火大会での対応について

受付番号

2024-044

収受日

令和6年8月9日

回答日

令和6年8月23日

内容

令和6年8月8日(水曜日)に行われた「三浦海岸納涼まつり花火大会」(以下、花火大会)での関係者の対応について三浦市に調査、回答を求める。
当日の交通規制について
花火大会当日は三浦海岸駅方面から国道134号線へと続く旧道に交通規制が実施された結果、規制されている旧道へと続く迂回路がない道路へと車両が進入してきた。誘導員は旧道に面して配置されており、規制区域目前で運転者に進行できない旨を伝え来た道を後退するよう誘導していた。その中の一台が、誘導員の過失によりハンドル操作を誤り当方の自宅の石塀に接触する物損事故が発生した。
また、誘導を担当していたのは政策室の職員であったが、私道を利用し方向変換を試みようとする運転手に「ここは私道だから入ってくれるなと言われてる。私が誘導するからバックして下がって。」と発言していたことが当該車両のドライブレコーダーに記録されていた。
まず、この物損事故について
1、人員の配置が適切であったのか
2、「私道だから入ってくれるなと言われてる。」という発言は、運営に協力している市民に対して不適切ではないか
3、現場は見通しが悪く傾斜がある道路であるが、後退するように指示したことは適切であったのか、また当初の計画では進入車両をどのように誘導する予定であったのか

次に
ゴミステーションへの貼り紙について
当方が利用しているゴミステーションへ事前に何も相談がなく、不法投棄への警告の貼り紙が貼付された。この件について事務局からは「事前に地元区長の許可を得た。」との回答があったが、これまで地元区長からは一切説明はない。また、このゴミステーションについては先月、器物破損の被害に遭い警察で捜査が継続されている。
この貼り紙の貼付について
4、ゴミステーションは利用者が管理するのものであって、区長は関係ないと認識しているが、なぜ利用者への説明がなかったのか
5、警察による捜査が継続されている状況で、勝手な行為が行われることで不都合が生じた場合に誰が責任を取るのか
6、貼り紙の撤去について、事務局からは「8日の早朝に撤去する。」との回答があったが、実際には8日深夜2時頃に作業が行われた。その際の騒音が不快であったが、地域住民の迷惑は考えないのか、なぜ深夜に作業が行われたのか

以上の6点について調査、回答及び適切な対応を求める。

参考として事務局から提出された文書を添付する。(省略)

回答概要

三浦海岸納涼まつり花火大会は、一般社団法人三浦市観光協会、三浦市観光協会三浦海岸地区、三浦海岸まちなみ事業協議会、地元区、三和漁業協同組合上宮田支所、三浦海岸飲食店組合、三浦ビーチ商店会、三浦海岸海水浴場組合、三浦市交通安全協会、京浜急行電鉄株式会社などで構成された実行委員会により主催・運営をしており、三浦市もこの実行委員会の構成団体の一員として運営に関わっております。
この度のご意見につきましては、既に、同様のご質問につき実行委員会事務局から回答がなされているとのことでしたが、三浦市としましても、実行委員会の一員として、他の構成団体と協力しながら、円滑な運営となるよう、また、配置される市の職員についてはより適切な対応が図られるよう、引き続き取り組んでまいります。

事務担当

チェルSeaみうら内の図書館への寄贈に関して

受付番号

2024-043

収受日

令和6年8月6日

回答日

令和6年8月20日

内容

チェルSeaみうらがリニューアルするという事で、絵本作家である三浦市在住の妹の絵本を三浦の子供たちに読んでもらいたいとの思いで、寄贈するにはどうすればよいかを電話にて連絡したところ、職員の女性から、まずは持参にて頂き、内容を確認してからお答えするとの事でしたので、日を改めて持参しました。

(普段は電子書籍での販売ですが、ペーパーブック(B5サイズ、厚さ約3mm)別タイトル13冊の新品を購入し持参しました。絵本には価格表示はありません)
当日は、別の年配の男性に先の電話連絡の件を告げ、こちらの連絡先を置いてお預けしました。

数日後、お預けした男性から連絡があり、13冊中5冊なら置けるとの回答でした。
なぜ5冊限定なのか、理由を伺ったところ、

1.場所がない

2.三浦市が購入したものを優先に置きたい

3.絵本が多い

4.寄贈品の管理は施設側の一任

との事でした。1に関しては、事前に伺った際、棚にはまだまだ余裕があり、さほど邪魔にはならない印象でしたので少し疑問を感じました。

また、4に関して、5冊の選定は施設側がしても良いし、寄贈する側が選んでも良いが、仮に残りを引き取らない場合、リサイクルに回すか、廃棄すると言われました。
まさか、「廃棄する」と言われるとは思っていなかったので、「後日改めて伺います」と告げ、電話を終えました。

後日、引き取りに行った際、その男性職員に対応頂いたので、改めて5冊限定の理由を伺ったところ、我々は指定管理業者であることから、特にルールはなく(三浦市からの指導はうけているが)、その担当の方(責任者ではない)が独自に判断されたとの事でした。管理が面倒なのでしょうか?
また、当初に伺っていた、絵本の内容確認(有害な図書である可能性もあることから内容確認の必要性がある事は理解している)をして頂いたのかとお聞きしたところ、「パラパラとは見た」とのお答えでした。これも驚きでした。

今回は、もしかすると単に宣伝のための寄贈と思われたのかもしれませんが、そんなつもりは毛頭なく、単に子供たちに読んでもらいたいとの一心で寄贈を希望していたので、とても寂しい気分になりました。
ちなみに、こんな施設に寄贈したくないと思い、全冊回収してきました。

指定管理業者に任せること自体は仕方がない側面もあると思いますが、「行政サービス」として、あまりにも心の通っていない対応や、職員個人の判断で図書を管理し、廃棄までの判断をする事に驚きを隠せません。

行政も「サービス」とは何かを再度考える必要があるのではないでしょうか?
顧客という概念がないため、「サービス」の本質が理解されていないのかと思います。
これが民間ならどうでしょうか?

子供たちが集まる大切な空間を管理する方たちの「心」が無い対応に非常に寂しさを感じました。

以上に関して、市としてはどうお考えなのかをお聞かせ下さい。

回答概要

図書の寄贈に際して丁寧な対応や十分な説明がされなかったことは、市から指定管理者への説明が不足していたことにもよると深く反省しております。
ご投稿を受け、市から指定管理者に対して事実確認の上、親切・丁寧な対応をするように指導するとともに、寄贈に関する対応・運用方法を口頭及び文書にて改めて共有いたしました。
今後は、寄贈の申出をいただいた方に、寄贈のルールを記載した書面をお渡しして説明を行います。
引き続き、利用者の声に寄り添った業務改善を行いながら、皆様にご満足していただける施設となるように努めます。
なお、ご寄贈後の図書の取扱いについては、次のとおり基本的なルールを定めておりますので、ご理解ください。
・ご寄贈後の図書の取扱いは図書館にお任せいただきます。図書館の所蔵資料として登録できない場合、リサイクルを含めた有効利用などをさせていただくことがあります。
・ご期待に沿えない場合もあること、個別の取扱いのお問合せには応じられないことについて、予めご承知おきください。
・受取り出来ない資料例:1 発行から10年以上経った本(郷土に関する資料を除く)、2 汚損、破損、落丁本、3 百科事典、美術全集、マンガ本、4 カバーのついていない本 5 破損しやすい資料

事務担当

チェルSeaみうら内にオープンした韓国カフェに関して

受付番号

2024-042

収受日

令和6年8月6日

回答日

令和6年8月20日

内容

1.公共の施設内に三浦市のイメージと全くかけ離れた「韓国カフェ」のオープンに至った経緯を詳細にお教えください。
(一般公募があったのか、他の企業からの応募はあったのか)

2.チェルSeaみうら完成式典までの間、同施設に開業するカフェの業態が2024年6月20日まで「韓国カフェ」であることが公開されなかった理由をお教えください。

3.三浦市として、公共の施設内に開業するカフェが「韓国カフェ」である事に疑問がなかったのか、お教えください。

4.報道発表では、「日常生活に密着した素晴らしい韓国のカルチャーを発信し、市内外のファンでにぎわう場になれば」とあります。三浦市として、新たに新設された公共施設の一部が韓国ファンのコミュニティスペースとなることも目的であるのでしょうか?

5.三浦市としてカフェの業態アイデアは無かったのかお教えください。
(カフェチェーン店の誘致や、友好都市のホノルルをイメージしたカフェなど)

6.三浦市職員、議員から「韓国カフェ」に反対の意見は無かったのかお教えください。

7.チェルSeaみうらホームページにおいて、ザ・プレイス内のカフェプラザdearKOREAにアクセスできないのは何故でしょうか?理由をお聞かせください。

回答概要

1について
現在、カフェが入っているスペースである「ザ・プレイス」の運営は、選定事業者(三浦市子育て賃貸住宅等整備事業(以下「本事業」という。)を担う事業者として、公募を行い、応募者によるプレゼンテーション及びヒアリングを踏まえ、学識経験者等で構成する審議会で審査した上で、市が選定した事業者)が自らの独立採算事業として、本事業の「三浦市に新しいひとの流れをつくる」という目的を逸脱しない範囲において、提案できるものとなっており、市が承認したものです。
2について
選定事業者によるカフェ運営者の誘致・出店調整がオープン間近まで時間を要したため、この時期での公表となりました。
3について
本事業の目的と合致しており、問題ないと認識しています。
4について
あくまでもカフェについては当市及びチェルSeaみうらに立ち寄るきっかけの一つと捉えており、韓国ファンのコミュニティスペースとなることを目的とはしていません。
5について
本事業の目的と合致する範囲内での提案を求めるものであり、業態の検討は市として行っておりません。
6について
ご理解いただいているものと認識しています。
7について
チェルSeaみうらホームページを開設・運営している選定事業者に確認したところ、カフェ運営者からウェブサイト開設の連絡を受けて、チェルSeaみうらホームページの更新作業を行ったのが8月8日だったため、とのことでした。

事務担当

子育て賃貸住宅について

受付番号

2024-035

収受日

令和6年7月24日

回答日

令和6年8月6日

内容

三浦海岸駅周辺の環境について要望があります。私はチェルSeaみうらに現在住んでいます。3歳2歳0歳を子育て中です。●●から引っ越してきたこともあり、今までの三浦市のことがあまりわからず、見当違いなことを送ってしまったら申し訳ありません。子育て中の方が入居できるということで、同じような思いをしている方が多くいると思います。

1 三浦海岸駅周辺には子どもたちがのびのび遊べる公園がありません。地域の子どもが安心して遊べる公園の整備をお願いします。

2 チェルSeaみうら施設内にキッズガーデンがあります。しかし遊具が何もないだけでなく、日陰になるものもなく地面がかたく、入居者が遊んでいるのを見たことがありません。近所に公園もなく遊べる場所が無い中、入居者募集の際にキッズガーデンがあるとのこと、とても楽しみにしていただけに残念で仕方ありません。整備をお願いします。

3 チェルSeaみうら横に京急ストアがあります。開店から閉店までほぼずっと路上駐車がたくさんいます。歩道も無く、子連れでの外出がとても危険に感じます。道路の整備、取り締まりなど路上駐車をさせない環境づくりをお願いします。

回答概要

1 公園の設置につきましては、本市の緑地の保全および緑化の推進に関する基本計画である「三浦市みどりの基本計画」に基づき整備を計画しておりますが、三浦海岸駅周辺は都市的な土地利用が進んでいることもあり、現在のところ、この計画で新たに公園を整備する計画はありません。
三浦海岸駅周辺には、既存の公園として小規模ではありますが、木の間公園や、複合遊具が設置されている上宮田団地第一公園などもありますので、そちらのご利用も検討いただければと思います。
公園の場所は以下をご参照ください。
三浦市の都市公園・都市緑地
みうらわが街ガイド

2 キッズガーデンの整備につきましては、入居者の皆様のご意見をいただきながら、一緒に取り組んでいきたいと考えており、チェルSeaみうらを管理運営する指定管理者と協議をしながら検討を進めてまいりますので、ご理解をお願いいたします。

3 歩道等、道路整備につきましては、基本的な歩道の設置の考え方としまして、歩行者の交通量が多い道路について設けることを基本としております。
当該道路につきましては、歩行者の交通量が多い道路には該当しないため、今のところ歩道の設置についての計画はありません。
子育て賃貸住宅近隣の路上駐車につきましては、三崎警察署交通課にご投稿の内容を伝えて、取り締まりの対応を依頼しました。
三崎警察署からは、「取り締まりを強化します」というお答えをいただき、また、「路上駐車があまりにもひどいような場合には、警察に直接ご連絡いただければ対応します」とのことでした。
今後も、三崎警察署と連携して、交通安全対策に取り組んでまいります。

事務担当

「おしゃれと男女共同参画」について(課題・要望)

受付番号

2024-033

収受日

令和6年7月23日

回答日

令和6年8月6日

内容

●貴重なお時間をありがとうございます。
私が「おしゃれのジェンダーギャップ(GG)」を意識したのは21世紀になってからでした。どこの職場でも茶髪の女性は“当たり前”になりましたが、男性の身だしなみは多く保守的です。
次の2つのpointを指摘して、要望をお伝えしたいと思います。『』は要点(3か所)です。
●【(point1)おしゃれと身だしなみ】
『1)おしゃれは“自分視点”、身だしなみは“他者視点”』です。近年ではおしゃれは多様化しているが、他者にも好印象とは限りません。タトゥーや腰パンなどは嫌悪する人が多い。
茶髪も以前は「社会人の身だしなみ」として男女ともタブーが“当たり前”でした。今では敷居が下がりましたが、今でもマイナスの印象を受ける人はいます。
『2)おしゃれは“権利”なら、身だしなみは“責任”』です。おしゃれは個人の自由だけど、不快に感じる人がいる限り、“身だしなみとして”は不適切だと思います。
●【(point2)ジェンダーとバイアス】
「ジェンダー平等の実現」は社会の課題であり、国連のSDGs(持続可能な開発目標)にも掲げています。
近年、アンコンシャスバイアス(無意識の思い込み)が注目されている。皆さんは「おしゃれ=女性」のイメージはありませんか?女性にはおしゃれのアドバンテージがあります。
「男性は仕事、女性は家事・育児」のように、『3)「女性はおしゃれ、男性は身だしなみ」のジェンダーバイアス(GB)』により、おしゃれのハードルの高さを男女で変える事が広く“当たり前”になっていると思います。
●【(要望)おしゃれと男女共同参画】
様々なメディアや政策により、社会的性差である“ジェンダー”に目が向けられるようになってきました。「おしゃれとGB・GG」についても、男女共同参画社会において注目していただけないでしょうか?
公務員はもちろん、人の幸福に携わる福祉・医療・介護・教育などの従事者には特に伝えてほしい。学校の授業でも取り上げ、「おしゃれと男女共同参画」について、“当たり前”の色眼鏡を外して話し合ってほしいです。

回答概要

「おしゃれと男女共同参画」について、ポイントを整理して、これまで取り上げていないテーマに関する貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。
三浦市では、現在、第3次みうら男女共同参画プランに基づき、男女共同参画社会の実現に向けて取り組んでいます。プランでは重点目標を5つ掲げて、それぞれの目標達成のために主要施策を定めて取組を行っています。
今回いただいたご要望については、新たに個別に取り上げて取組を行うことは難しいですが、ご要望の内容も含めて、これまで取り上げていないことでも、様々な分野でジェンダーギャップや無意識の思い込みがあるということを再認識して、今後も男女共同参画社会の実現に向けて取り組んでいきます。

事務担当

自宅前の道路について

受付番号

2024-032

収受日

令和6年7月22日

回答日

令和6年7月30日

内容

ここ三浦の●●に来て、●●年。(●●年に来た)
当時、4人の子供は、みんな小学校入る前の年令であった。
夏の1ケ月は、ここで過し、小学生になっても春休みの一週間は、浜で遊ばせ、夏休みの一ケ月間は、海の穏やかな日は、海であれた日や、雨の日は諸磯の方にあった屋根付きのプールで水遊びである。
そして、ゆっくり昼寝をさせるたっぷりと時間をとって休ませる。家の前の道路は、大型バスが通過しても物音一つせず、全く静かな状態で子供たちも、ゆっくり寝ることができた。
スイカ、ダイコン、キャベツなど季節ごとにとれる重量物運搬の大型トラックも、●●の家の前を通過したのを見たことがない。
ここは静かな「いなか」の状況であった。
大型トラックは、昔から国道134号線の本通りを通っていたであろうし、新道ができてからは、新道の方へ通っていたかもしれない。
しかし、この静かな状況が180度一変してしまった事が起こってしまったのである。
それは、約10年程前になるであろうか、家の前の道路で水道管本管の取替工事が行われた時からである。
その時から、大型バスが通るたびに「ドスン、ドスン」という大きな音と共に、大きな振動も発生し、家が「ガタガタ」と音を立てて揺れるのである。
それまで全く起こらなかった現象がこの工事の後に顕著にあらわれたのである。何故?どうして?
どう考えても道路に「空洞」ができていたり、「土の堅め方」がゆるかったり素人の私でも、理解できる工事である。
公共の工事であるか、「工事ミス」と言えば、いい弁解だが、実は、悪意のある作為の工事だと言わざるをえないのだ。
日本全国どこでも道路工事はあるけれど、こんな工事はありえない。
この家の敷地の東西のキョリは、33mである。定速の時速30kmで走行すれば4秒で通過することなる。
早朝のバスは、時速50キロメートル(約3秒程で通過)、夜の松輪方面からのバスは時速60キロメートル(約2秒で通過)で通過するから定速の倍のスピードである。運転免許取消である。私の家の前にある「防犯ビデオ」に正確に記録されている。
また、これに輪をかけるような状態が早朝に起こるのである。
重量物を満載した大型トラックの通過である。
朝、未明の4時30分ごろ及び朝7時30分ごろである。それも定速の倍の時速60キロメートルぐらいで走行するからたまらない。
「ドスン ドスン」「ガタン、ガタン」の物音と振動だから飛び起きてしまう。
彼ら運転手たちは、防犯ビデオに記録されているのを承知の事で倍のスピードで走行している。免許取消の危険があるのに何故?
次にここの道路工事で最も恣意的で悪意のある工事は、私の家の前に雨水が溜まるように「くぼみ」を作ったことである。
ここに、畑からもって来た土をトラクターから、この「くぼみ」に落し、雨のあとドロ水となった状態に車が走る。ドロ水がはねて私の家のブロック塀にはねてまっ黒の状態。
こんな状況がずっと続いたのである。
この水道管取替工事の前は、雨水が溜まるようなことはなかった。
どんな豪雨があっても、翌日には、雨水はガードレールの方に流れてそのガケの下の方に消えていったから。
当然だが、「水」は高い所から低い所に流れるのが自然だから、道路もそのように作っていただけの話である。
今回の「くぼみ」をうめた工事は「つけやきの工事」でかえって雨水がたまり、実態は、何も変わっていない。
「予算がない」とはいえ、根本的に道路工事を仕直してもらいたい。
近所の引越をして来た人に、この状況を説明し、市の方に苦情を申し立てようと相談したら「私達はいいよ、ここを買う時に不動産屋から重要事項説明で、騒音がするを承知で来ているから」と相手にしてくれない。
不動産屋は、ここに住んでもいないのに何故騒音がするというのだろうか。
しかし、ここに来て●●年、何という変わり方だろうか。
静かな所が「騒音まみれ」の所になってしまった。
昨今、「公益通報」という言葉が目につくが、このまま私は黙っている訳には行かない。
三浦市と農協(トラック)と京急バスと地元不動産屋と申合せたような連けいプレーとしか思えないのだ。
私は一つ一つ善処してもらようお願いするが、もし実現しなければ、「マスコミ」にいっせいに「公益通報」する。

回答概要

これまで投稿者様からご連絡をいただき、土木課直営班(以下「直営班」という。)が舗装の段差による振動や水たまり解消の補修を行ってきました。
その後、令和6年3月にも振動や水たまり解消の補修依頼を再度いただきましたが、経過を踏まえ検討した結果、直営班による補修では対応が困難と判断したため、次年度以降となりますが、予算措置ができ次第、工事発注し、アスファルト舗装の打ち換え工事を行えるよう、調整を進めてまいります。
その間、お困りのことがありましたら、下記担当までご連絡ください。

事務担当

三浦市長へ。乱開発工事中止を求める

受付番号

2024-029

収受日

令和6年7月19日

回答日

令和6年8月1日

内容

三浦市長へ

●●駐車場整備工事と●●開発計画の中止を求める。
中止せぬ場合は、工事差し止め仮処分申請や工事許可取り消し行政訴訟を神奈川県に対して起こします。

申立ての理由:
1. 駐車場の排水計画では、下水を一切使用せず、駐車場内の水をすべてハザードマップのレッドゾーンに直接排出することが予定されています。これにより土砂崩れが発生する危険性が高まり、●●株式会社が管理する広い宅地と崖の下の民家に重大な被害を与える恐れがあります。
2. 現在、レッドゾーンの崖の上にある土地は土で草原になっていますが、これをアスファルトにすることで水を吸収する能力が低下し、さらなる土砂崩れのリスクが高まります。
3. レッドゾーンだけでなく、隣接する●●というアパートにも水が浸水し、床上浸水の危険があるため、この工事は非常に危険です。
4. 広大な駐車場なのに、乗用車●台とトラック●台しか駐車しない計画は不自然であり、周辺には畑と一軒家ばかりで何もない場所で駐車場の需要を見込めません。将来的には産業廃棄物や有毒物質の不法投棄場所に転用される可能性が高いと考えられます。地域住民の安全を脅かすものである。もちろん騒音と排気ガスによる近隣住民への環境権侵害は必ず起きます。

まちづくり条例のあっせんや調停を当然希望します。

回答概要

2つの事業は、事業者が主体となって実施するものです。この場合、各事業の中止を求めることについては、私人間での行為として、一般に、中止を求めようとする方から事業者に対して行うこととなる性質のものです。
また、まちづくり条例に規定するあっせんや調停は、事業者が同条例に規定する開発事業計画書を市へ提出した日以降に手続を行ってください。なお、市があっせんを行うのは、原則、紛争の当事者である近隣住民等及び事業者の双方から紛争の調整の申出があった場合となります。

事務担当

城ヶ島と下町の観光向けへの提案

受付番号

2024-028

収受日

令和6年7月16日

回答日

令和6年7月23日

内容

下町(三崎港周辺)ばかり観光化されている印象。もう少し下町のように城ヶ島も観光化させて、活性化させてほしい。シャッター街ばかりでいつ来てもさびしい気持ちになる。観光スポットが自然ばかり。北原白秋にまつわるものとか色々なものでにぎやかにしてほしい。

下町、まぐろとか以外で、レトロブームとして下町の昔ながらの良さをもう少しだしてみてはどうか?きっさ店とかせっかくあるから、だがし屋とかを増やして、カフェとかいこいの場所を作ってみたら面白そう。

回答概要

市が令和3年度に策定した「三浦市観光振興ビジョン」には、各地域の特性に応じた観光施策の基本方針を定めており、城ヶ島地区は、「豊かな自然環境を活かしつつ、対岸の三崎地区との連携も図りながら来遊促進を図る」とともに「地区の再整備の進捗状況に併せて、効果的な来遊促進を図る」とし、三崎地区は、「うらりマルシェや昭和の趣のある港町、まぐろを中心としたグルメの更なる活用を図ること」としています。
城ヶ島地区では、北原白秋が三崎滞在時代に残した偉大な足跡を全国に紹介することを目的に、毎年、地元の観光事業者等を中心に「みさき白秋まつり」が開催されており、市としても観光施策の一つとして支援しています。また、令和2年に閉館した城ヶ島京急ホテルの建て替えと城ヶ島西部地区の回遊性向上を図る都市基盤整備を一体的に進める「城ヶ島西部地区まちづくり事業」も推進しており、城ヶ島の新たな魅力向上に向けた取組も進めています。
三崎地区では、昭和の趣を残す三崎下町のまちなみと豊かな食を活用し、三崎下町の商店会等との連携により「みうら夜市」を開催しており、直近の開催である令和元年度の実績では約4万人の来誘客が訪れています。また、観光振興施策だけでなく、商工振興施策として創業支援にも取り組んでいます。
ご提案いただいた内容を参考に、今後も、地域の特性を活かし、市の活性化に取り組んでまいります。

事務担当

無題

受付番号

2024-018

収受日

令和6年7月1日

回答日

令和6年7月10日

内容

●●の住民説明会に参加しましたが、とても不誠実な内容で工事内容が全くわかりません、仕事を休んで参加したのに無駄足でした。怒ってます。工事内容が分からなければ騒音や排気ガスの程度を予測できません。事業主が近隣住民への誠意ある態度を示さないのであれば、市のあっせんや調停のみならず、裁判所の介入や議員・環境保護団体・メディアへの協力要請も不可避となります。そもそも近隣住民の住環境を悪化させ三浦市の自然破壊する本工事はまちづくり条例違反であり交付金詐取であります。交付金詐取は警察への通報案件です。
駐車されるトラックからの排ガス騒音産業汚水により、●●の住民の生活は破壊され●●農園の野菜は汚染されます。
事業主は近隣住民に誠意を持って対応してほしいです!
市長および都市計画課のお考えをお聞かせください。

回答概要

本事業の工事内容は、まちづくり条例の手続(関係機関との協議等)を進めていく中で詳細を決定していくと、市は事業者から説明を受けております。
また、住民説明会の中では、参加者の質問に答える形で事業者が工事内容の一部を説明したとの報告がありました。
今回のご意見を踏まえ、現時点の計画内容のほか、開発事業区域やその近隣の土地の状況を示すなど、誠意をもって、より丁寧な説明に努めるよう市から事業者へ申し伝えました。

事務担当

自治会費について

受付番号

2024-011

収受日

令和6年5月20日

回答日

令和6年6月3日

内容

先日は「町内会費からの氏子費等への出費について」(受付番号:2024-001)にご回答いただきありがとうございます。いただいたご回答にも記載があるとおり、各自治会が独立した任意団体であることは承知しておりますが、前回の回答に補足いただきたい点を含め2点、質問させていただきます。

1 広報配布について
三浦市は区長会を通じて広報配布事務費などを交付しているものと認識しております。自治会からは神奈川県発行、三浦市発行及び、三浦市社会福祉協議会発行の広報がそれぞれ1部ずつ毎月配布されております。
そこで、各区が配布事務費として受け取っているものについて、
(ア)三浦市発行の広報(議会だよりを含む)のみの配布事務費
(イ)上記3団体の広報配布についての事務費
(ア)、(イ)のどちらに該当するのか回答をお願いします。
(ア)である場合、三浦市発行の広報以外の配布について拒否することが可能であるという認識でよろしいでしょうか?
(イ)である場合、それぞれの配布事務費についての団体別の内訳の提示をお願いいたします。
加えて、広報の配布を三浦市に委託した各団体の部署についても、参考のため回答をお願いします。

2 町内会費からの氏子費等への支出について
三浦市区長会総会でも周知いただいたようですが、残念なことに、今年度も氏子費や寄付金を含めた自治会費が強制徴収されました。
氏子費や祭礼に代表される神事への支出について、違法と判断された判例があることを三浦市が承知していることは、前回いただいた回答にも明記されていましたが、寄付金については明確に回答されていなかったため再度、以下の点について確認させていただきます。寄付金を自治会費に含めた徴収方法も違法と判断された判例があることを承知しているか回答をお願いいします。

回答概要

1 広報配布について
市が三浦市区長会に委託している配布業務は、「市から各区へ逓送される逓送物を各区において区内世帯へ配布する。」という内容です。
この逓送物には、投稿内容にある3種類の広報(三浦市社会福祉協議会の広報紙は概ね2か月に1回発行です。)以外に、市が各世帯に配布する行政資料やお知らせ、各区の掲示板に掲示していただくポスター等も含まれ、市が各団体からの逓送物を個別に委託しているものではありません。また、区長会から各区へ支出している配布事務費は、この逓送物を「各区において区内世帯へ配布する」ことに対する事務費となるため、お問合せの(ア)(イ)ともに該当しません。 
なお、市へ広報の配布を依頼している神奈川県及び三浦市社会福祉協議会の担当部署は、以下のとおりです。
・神奈川県政策局知事室県のたよりグループ 
・三浦市社会福祉協議会事務局 

2 町内会費から氏子費等への支出について
募金及び寄付金の徴収についても、会員の意思、決定とは関係なく一律に、事実上の強制をもってなされる徴収方法は違法であるという判例があることは承知しています。

事務担当

地震による電気火災の回避

受付番号

2024-009

収受日

令和6年5月8日

回答日

令和6年5月14日

内容

地震災害忘れぬうちにやって来る昨今、市民を通電火災から守る提案です。私は埼玉県東部地域にて電気工事業営み約半世紀、電気火災からの回避についてお伝えします。
此の案件神奈川県知事あてに送信済みです。
電気と言うエネルギー現代人にとり身近過ぎて空気の様な存在、何処の家庭にも有る分電盤その中に漏電遮断器が有り其処にテストボタン押して我が家の漏電遮断器の良否の判断する方皆無なのです。
製造メーカーの取説には年に数回ボタン押して動作確認する事推奨と書かれ実状は先に申した通りです。
感震ブレーカーご存じのはず、漏電遮断器のテストすら出来ず火災から命守ってとはいかがなものか。
去る4月24日私の質問に回答が有り日本電機工業会の担当部署からの其の一部をお伝えします、漏電遮断器の寿命は13年と定めその内容国民は知る事さえ出来ず暮らしているのです。
全国に電気の知識ある方大勢いる中誰一人手を上げず困ったものです。
漏電遮断器について解りやすいくお伝えします。
普段は電気を送る装置いざというう時電気を切り離す装置に別れこの装置が経年劣化や落雷などのダメージ受けるも通電する為ボタン押さない限りプロにも良否の判断できないのです。
昭和47年頃から設置が始まり中には50年近くも経過する中使用しているのが現状なのです。
庶民に明かりが灯って約100年便利な家電品に出会えて僅か50年なのです。
身近過ぎて大きな落とし穴有る事さえ知らず便利さの裏には危険と背中合わせであることに気が付くチャンスを地震災害が教えているのです。
歴史は必ず繰り返します。
分電盤製造メーカーはパナソニック、日東工業、カワムラ電器産業、テンパール工業で全国ほぼ賄っています。
先の工業会の回答内容は各社事業部に伝えて有り重く受け止めています。
事の発端は数か月前の事東京都のある区にて木蜜地域抱える中感震ブレーカー6500世帯に配布のニュースNHKの報道で知り担当者に尋ねるも困惑状態。
其の訳は配布地域の漏電遮断器の実態も知らず配布しても効果のほどは如何なものか国民は漏電遮断器の寿命すら知らず配布の計画の機器は漏電遮断器一括遮断型コンセントタイプ、震度5強の揺れの検知後3分後に老遺伝遮断器作動させ電気を切る装置、此れでお分かりと思いますが漏電遮断器が正常な事が絶対条件なのです。
木蜜地域抱える全国の自治体や消防局に実状伝えるも感謝のメッセージ沢山寄せられ驚いています。
電気に携わるものなら初歩的な案件それすら国民に知らせず困ったものです。
身近な話題をお知らせします。
4年に1度の保安協会による電気の検査、訪問するも電気切らずに検査要求分電盤にも辿り着けず外部の計器にて漏れ電流計測して終了。
此のケース関東地区に限らず中京地区や関西電力管内でも増加中とか、要するに身近過ぎて足元見えず検査の大切ささえ理解できないのです。
昨日北海道の鈴木知事あてに此の現状を送信いたしました。
御市に置かれましても機会あるごとに根気よく防災の大切な第一歩と捉え市民の命救うための一助に成る事願っています。
感想お待ちしております。
仕事の合間を見てはの送信誤字あればお許しください。

回答概要

貴重な情報提供をありがとうございます。
投稿を受け、火災予防の観点から、各区(自治会)で実施している防災訓練等の機会に漏電遮断器の動作確認の重要性等について周知していくことを検討しています。

事務担当

障害福祉における日中一時支援事業の支給決定について

受付番号

2024-006

収受日

令和6年5月7日

回答日

令和6年5月21日

内容

5月1日に「日中一時支援事業」の支給決定量の「1日」のカウント方法について、三浦市障害福祉担当職員に下記のとおり照会しました。
三浦市の要綱別表に「提供時間が4時間未満は1/4」「4時間以上8時間未満は2/4」「8時間以上は3/4」として単価が設定されていることから、例えば月・火・水・金にそれぞれ「4時間未満」利用した場合、4回を合計して、「1日」としてカウントするのではないでしょうか。横須賀市、逗子市ほか他県の動向も調査しましたが、いずれも上記の考え方でした。近隣市で異なった解釈をした場合、利用者に不利益が生ずる可能性があるのではないかと考え、横須賀市と情報交換されたらいかがかとご提案したところ、「令和5年4月1日にかながわシステムが改修され、1日は1日とカウントすることになった。他市は関係ない。三浦市は三浦市である。」との回答でした。
三浦市と横須賀市間で両市の事業所を利用する障害者もあると思います。別添で、西東京市及び金沢市の日中一時支援事業の利用方法案内を添付します。これらもご参考にしていただき、近隣の横須賀市とも調整して共通したルールでの対応をご提案いたします。

回答概要

当市では、支給量の決定にあたっては、利用時間に関わらず1日として算定していますが、請求時には要綱で定めている時間数に応じた区分で請求していただいており、ご心配のような利用者の不利益はないと思われます。
また、利用日数の請求に係る審査は、支給決定をした自治体が行います。仮に支給量の決定方法が異なる自治体にある事業所でサービスを受けたとしても、サービスが利用できなくなる等の不利益はありません。
なお、当市では支給決定量に上限を設けていないため、汎用性が高く、利用者にとってメリットがあるものと考えます。
横須賀市とも情報交換をし、この事業は市の裁量により実施する事業であり、両市で支給決定方法を統一する必要はないことを確認しました。当市では、これまでどおり利用者にメリットのある支給決定方法を継続する考えですので、ご理解いただきますようお願いいたします。

自衛隊への個人情報を提供してる件

受付番号

2024-005

収受日

令和6年4月30日

回答日

令和6年5月14日

内容

18歳になるすべての方の本人の同意なく自衛隊に名前、住所、性別が情報提供されてる件が、憲法に違反するとして訴訟が全国で起き始めています。
以前より自衛官募集で情報提供してるのは、知っています。
横浜市では、市民の声が多かった事を受け、除外申請できる事になりました。
他の市でも、市民だよりや、市の広報に掲載して市民に周知してます。
この背景にあるとされるのが、岸田総理が今年度中に憲法改正すると年始国会で答弁してた内容です。
1 憲法の前文で戦争をしない決意が削除され
2 第一条 天皇は象徴から元首になる(過去の戦争時は元首だった)
3 第九条 陸空海軍その他の戦力はこれを保持しないから国防軍を保持するになる
4 第97条 基本的人権は侵すことのない永久の権利とされる文→全文削除
など、殺傷能力のある武器の輸出を去年、勝手に閣議決定したり
自衛官採用年齢34歳未満から 52歳に引き上げなど、あげればキリがないです。
戦争ができる国に近づいています。
三浦市でも、是非、自衛隊への情報提供を市民に周知する必要があると思います
ホームページに載せるとか市民だよりに掲載してください

回答概要

市は国からの法定受託事務として、自衛隊法第97条第1項で定められている「自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部」を実施しています。
そのうち、自衛隊法施行令第120条に基づく自衛官及び自衛官候補生の募集のために必要な募集対象者情報の提出依頼に対し、市に住民登録がある募集対象者となる方の氏名・生年月日・性別・住所を、自衛隊神奈川地方協力本部へ提供しています。
要望のありました自衛隊への情報提供に係る周知や除外申請の受付につきましては、現在検討中です。

事務担当

町内会費からの氏子費等への出費について

受付番号

2024-001

収受日

令和6年4月15日

回答日

令和6年4月26日

内容

昨年度の自治会の収支決算にて、赤い羽根募金等の「寄附金」、「氏子費」及び「祭礼祝儀」への支出を確認しました。
これは私たちが年度の初めに納めた自治会費(里費)から、本人の意思に関係なく毎年支出されているものです。つまり、本来支払うべき自治会費にこれら支出額が上乗せされる形で強制徴収されています。
神社、祭礼関係の支出を強制徴収することについては信教の自由等に関連して訴訟に発展した例もあり、代表的なものでは「鳥栖市自治会神社関係費訴訟」があります。最近でも京都三大祭りのひとつである「時代祭」への支出をめぐり問題となりました。また、寄付金についても同様に各地で問題となっています。
寄付金等の強制徴収について会合で異を唱えても、理解する意思のない前時代的な考えの役員が多く、黙殺されるのが現状です。
こういった自治会の問題については各自治体がホームページ等で注意喚起やガイドライン掲載をしていますが、県下でもトップクラスの自治会加入率を誇るはずの三浦市では、それらに該当する内容を目にしたことがありません。
そこで、寄付金等相当額を上乗せした自治会費を徴収することは、違法という認識でよいか回答願います。

回答概要

各自治会(各区)は独立した任意団体であり、私人間の問題について市が違法か否かの判断を行うものでは無いことをご理解ください。
なお、投稿内容にあるとおり、自治会費と神社関係費の一括徴収について、過去に違法と判断された判例があることは承知していますので、三浦市区長会総会などの場で各区長へお伝えするとともに、ホームページへの掲載については検討します。

事務担当

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 政策部 政策課(秘書担当)
電話番号:046-882-1111(内線215・216・520)
ファックス番号:046-882-2836

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