三浦市犯罪被害者等支援条例に関するパブリックコメントについて
意見募集の趣旨
犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図り、市民が安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指し、基本理念や責務、支援について基本となる事項を定めた三浦市犯罪被害者等支援条例の制定を予定しています。この条例の基本方針について、皆さまのご意見を募集します。
意見募集期間
令和7年10月14日(火曜日)から令和7年11月13日(木曜日)まで
公表資料等
・三浦市犯罪被害者等支援条例の基本方針に関するパブリックコメントについて (PDFファイル: 90.3KB)
・三浦市犯罪被害者等支援条例の基本方針 (PDFファイル: 114.0KB)
公表資料の閲覧場所と閲覧時間
このホームページのほか、以下の窓口で印刷物でもご覧いただくことができます。
- 市民部市民協働課(三浦市役所第2分館1階)
- 南下浦出張所
- 初声出張所
閲覧時間は、平日8時30分から17時15分まで
意見を提出できるかた
- 市内に住所を有するかた
- 市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 市内の事務所又は事業所に勤務するかた
- 市内の学校に在学するかた
- パブリックコメント手続きに係る事案に利害関係を有するかた
意見の提出方法及び提出先
意見記入用紙に住所、氏名、年齢、連絡先、ご意見等の内容を記入し、次の方法により提出してください。
提出いただいた書類返却はいたしませんのであらかじめご了承ください。
電話や窓口での口頭によるご意見は受け付けられません。
1.直接持参の場合
三浦市役所 市民部市民協働課(三浦市役所第2分館1階)
平日の8時30分から17時15分までの間にご提出ください。
2.郵送の場合の送り先
〒238-0298
三浦市城山町1番1号 三浦市市民部市民協働課あて(意見募集期間最終日までの消印があるものを有効とします。)
3.ファクシミリの場合の送信先番号
046-882-1160
4.電子メールの場合の送信先アドレス
shiminkyodo0101@city.miura.kanagawa.jp
意見募集結果の公表について
- いただいたご意見は、内容等を分類整理したうえで、意見等の概要、市の考え方などを取りまとめ、令和7年11月中旬から12月上旬までの間に、市ホームページ、市民部市民協働課窓口にて公表します。
- いただいたご意見等に対しての個別の回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 市民協働課
電話番号:046-882-1111(内線311・312・313・315)
ファックス番号:046-882-1160
お問い合わせフォーム
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更新日:2025年10月14日