三浦市市制施行70周年記念事業補助金について
市制施行70周年記念事業補助金の交付について
令和7年1月1日に市制施行70周年を迎え、現在、「三浦市市制施行70周年記念事業」を募集しています。4月1日から、諸条件を満たした記念事業に対し、1団体当たり3万円を上限とした補助金を交付します
補助対象団体
市内に活動の拠点を置く、市民団体やグループ、民間団体等
補助対象事業
補助金の対象となる事業は、次に掲げる要件全てを満たすものとします。
(1)「三浦市市制施行70周年記念事業」募集要領(PDFファイル:172.1KB)の「2 対象事業」に該当する事業(次に掲げる要件を全て満たす事業)
・令和7年4月1日から令和7年12月31日までの期間に実施されるもの。
・事業の内容が記念事業の趣旨に沿うものであること。
・市民を対象とした事業であること。
・特定の政党その他の政治団体、宗教に関する活動に関連していないこと。
・法律及び法律に基づく政令やその他の命令に違反しないこと。
・暴力団との関係がないこと。
・市の名誉を傷つけ、又は信用を失墜するものでないこと。
・公序良俗に反するものでないこと。
(2)営利を主たる目的としていない事業
(3)実施しようとする事業が新規事業、若しくは三浦市市制施行70周年を記念して拡充又は事業内容を追加する事業
※ただし、次のいずれかに該当する事業は、補助対象事業になりません。
・国又は地方公共団体等から補助金等を受け実施する事業
・その他市長が不適当と認める事業
補助対象経費
・補助金の対象となる経費は、補助対象事業に要する経費のうち以下に掲げるものとします。
・ただし、市制施行70周年を記念して拡充又は事業内容を追加する事業は、拡充又は事業内容の追加に要する経費に限り対象とします。
費目 |
主な経費の例 |
報償費 |
講師、出演者等への謝礼 |
旅費 |
講師、出演者等に支払う交通費又は宿泊費 |
消耗品費 |
事業の実施に必要な消耗品 |
印刷製本費 |
ポスター、チラシ等の作成費又はコピー代 |
通信運搬費 |
文書の郵送料、配送料等 |
保険料 |
イベント保険料等 |
広告料 |
新聞、雑誌等への広告料 |
委託料 |
会場の設営撤去及び警備に係る委託料等又は事業の一部を外部委託した経費 |
使用料及び賃借料 |
会場使用料、機材レンタル料等 |
その他の経費 |
その他市長が特に必要と認める経費 |
補助金の額
・補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内、3万円を上限とします(千円未満の端数は切り捨て)。
・ただし、1団体につき1回限りとします。
補助金の交付申請・補助金の請求・事業終了後の報告について
交付申請
補助金の交付を希望される方は、以下の書類をご提出ください。
・様式第43号_補助申請書(Wordファイル:13.8KB)
・その他参考書類
※市制施行70周年を記念して拡充又は事業内容を追加する事業については、事業計画書及び収支予算書に、拡充又は追加の部分が分かるように記載してください。
補助金の請求
市から補助金交付の指令を受けた方は、事業の完了後、補助金請求書をご提出ください。
・様式第47号_補助金請求書(Wordファイル:13.7KB)
※ただし、事業の遂行上必要と認められる場合、事業の完了前に補助金の交付を受けることができます。
事業終了後の報告
補助金の交付を受けた方は、その補助対象事業の終了後、または市の会計年度終了後の1か月以内に以下の書類をご提出ください。
・様式第48号_事業成果報告書(Wordファイル:13.8KB)
・様式第49号_収支決算書(Wordファイル:14.2KB)
・その他参考書類
※市制施行70周年を記念して拡充又は事業内容を追加する事業については、収支決算書に、拡充又は追加の部分が分かるように記載してください。
なお、後援名義が必要な場合は、次のページをご参照いただき、別途手続をお願いします。
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 市民協働課
電話番号:046-882-1111(内線311・312・313・315)
ファックス番号:046-882-1160
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年04月01日