公益通報者保護制度(外部の労働者等からの通報)について

更新日:2026年08月27日

国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。

こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。

「公益通報者保護法」により、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへ、どのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にしたものです。

公益通報とは

「公益通報」とは、労働者等が、役務提供先の不正行為を、不正の目的ではなく、一定の通報先に通報することをいいます。

公益通報者保護制度について詳しくお知りになりたい方は、消費者庁のウェブサイトをご覧ください。

公益通報者として保護されるために必要な事項

1.労働者であること

労働者とは正社員や公務員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマー等のほか、取引先事業者や役員、退職者(1年以内)なども含まれます。

2.役務提供先についてであること

役務提供先とは、労働者等が役務を提供している(退職者の場合は提供していた)事業者のこと。

労働者や役員が役務を提供している(退職者の場合は提供していた)事業者のことです。

通報の主体や勤務形態に応じて、「役務提供先」は以下のとおりです。

・雇用元(勤務先)で働いている場合 → 雇用元(勤務先)の事業者

・派遣労働者として派遣先で働いている場合 → 派遣先の事業者

・役員を務めている事業者(勤務先)で働いている場合 → 役員を務めている事業者(勤務先)

・勤務先・派遣先の事業者と取引先の事業者の請負契約等に基づいて、当該取引先で働いている場合 → 取引先の事業者

※退職者の場合は、通報の1年前まで働いていた事業者が役務提供先になります。

3.通報対象事実が生じた、または生じようとしていること

通報対象事実とは、対象となる法律に違反する犯罪行為もしくは過料対象行為、または最終的に刑罰もしくは過料につながる行為のことです。

公益通報の対象となる法律については、消費者庁のウェブサイトでご確認ください。

通報先について

1.事業者内部

通報先としての「事業者内部」とは、「役務提供先」又は「役務提供先があらかじめ定めた者」です。

「役務提供先」とは、労働者等が役務を提供している(退職者の場合は提供していた)事業者のことです。

「役務提供先があらかじめ定めた者」とは、役務提供先が、社内規定に定めるなど全ての労働者等が知り得る方法で、通報先を定めた場合をいい、例えば、グループ共通のホットライン、社外の弁護士、労働組合、業界団体等の共通窓口等を指定することが考えられます。

2.権限を有する行政機関

通報先としての「行政機関」とは、「通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関」、つまり通報対象事実について、法令に基づき命令や勧告等を行うことができる行政機関又は当該行政機関があらかじめ定めた者です。

どの行政機関が「処分又は勧告等をする権限を有する行政機関」に当たるかは、各法令の規定に基づき定まっています。

3.その他の事業者外部

通報先としての「その他の事業者外部」とは、「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められるもの」です。(通報対象事実による被害者又は被害を受けるおそれのある者を含む。)

例えば、報道機関、消費者団体、事業者団体、労働組合、周辺住民の代表者(有害な物質が排出されている場合等)等が考えられます。

なお、ライバル企業等「役務提供先の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある者」は除かれます。

市の相談窓口

市の相談窓口は市民協働課になります。

内容を確認させていただき、市で処分等の権限を有する場合は、各所管課をご案内します。

市で処分等の権限を有していない場合は、権限を有する行政機関等をご案内いたします。

公益通報の通報先・相談先となる行政機関については、消費者庁のウェブサイトからキーワードにより検索していただけます。

市へ通報を行う際に公益通報者保護法に基づく保護を受けるための要件

通報先に応じて、公益通報者保護法に基づく保護を受けるための要件が定められています。

市へ通報を行う場合は以下の(1)、(2)のいずれかの要件を満たす必要があります。

(1)通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当な理由(※)があること。

※単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要となります。通報者が役員の場合は、個人の生命・身体・財産保護の急迫な危険がある場合を除き、当該役員が自ら調査・是正に必要な措置をとることに努めることも必要となります。

(2)通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていると思料し、かつ、次の事項を記載した書面等を提出すること。

・通報者の氏名または名称、住所または居所

・通報対象事実の内容

・通報対象事実が生じ、またはまさに生じようと思料する理由

・通報対象事実について法令に基づく措置その他の適当な措置がとられるべきと思料する理由

注意:通報者が役員の場合は、(2)の要件は対象外となります。

通報を受けた場合の市の対応

市では、外部からの公益通報を適切に処理するためにとるべき必要な措置を定めています。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 市民協働課
電話番号:046-882-1111(内線311・312・313・315)
ファックス番号:046-882-1160

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