隣地から越境している木の枝の切り取りについて

更新日:2023年12月07日

隣地から木の枝が越境してきている場合などの隣り合った土地同士の関係については、民法の相隣関係の規定により当事者同士で調整を図ることになります。したがって、市が直接かかわることはできません。

隣地から越境している木の枝を自分で切ることができるようになりました(民法第233条の改正・一定要件あり)

令和5年4月1日の民法改正により、隣地から越境している竹木の枝の切り取りに関するルールが改正されました。

改正前

隣地から越境して竹木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることはできず、その竹木の所有者に切ってもらうか、枝を切り取ってもらえないときは訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。

改正後(令和5年4月1日施行)

越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切り取りさせる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には枝を自分で切り取ることができるようになりました。

  1. 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
  3. 急迫の事情があるとき

参考資料

越境している木の枝の切り取りを考えている方へ

竹木の所有者が越境した枝を切り取ることが原則です

越境している竹木の枝の切り取りに関するルールが改正されたものの、竹木の所有者が越境した枝を切り取ることが原則です。

まずは竹木の所有者に「枝が越境されて困っているので切ってほしい。」ことを伝えましょう。

なお、所有者が分からない空き家(空き地を除く)から越境している木の枝で困っているときは、市都市計画課(電話番号046-882-1111内線272・273・274)に相談してください。

土地所有者を調べる方法について

竹木のある土地所有者が分からないときは、法務局で土地の登記事項証明書(有料)を取得したり、市税務課での土地台帳の閲覧(有料・300円)をすることで、土地所有者の住所と氏名(または所在地と名称)を調べることができます。

枝の切り取りにかかった費用について

改正後の民法には、枝の切り取りにかかった費用負担についての条文は設けられていませんが、越境した枝の切取り費用は、枝が越境して⼟地所有権を侵害していることや、⼟地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には竹⽊の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。

枝の切り取り作業をするときは必要な範囲内で隣地を使用することができます

民法第233条にかかる越境している枝の切り取り作業をするときは、必要な範囲内で隣地を使用することができます。隣地使用をするときは隣地所有者にあらかじめ目的や日時などを通知することが原則です。(民法第209条)

相談は弁護士へ

  • 自分の事案がこの条件を満たしているのか教えてほしい。
  • 催告書はどのように書いたらよいの?
  • どこまで枝を切っていいの?
  • 所有者不明だけれど枝の切り取りにかかった費用の請求はどうしたらいいの?

越境している枝の切り取りを考えている場合は、隣人とのトラブル回避のためにあらかじめ弁護士に相談することをおすすめします。市では市内在住の方を対象に無料の法律相談(予約制)を実施していますのでご活用ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 市民部 市民サービス課(お客様センター担当)
電話番号:046-882-1111(内線319)
ファックス番号:046-882-2836

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