風致地区について

更新日:2024年09月12日

風致地区とは

都市の風致を維持するために、優れた景勝地、樹林地、丘陸地、水辺地などの良好な自然環境を保持している区域や史跡、神社仏閣等のある区域、良好な住環境を維持している区域等を対象に、都市計画法により都市計画区域内に定められる地域地区の一つをいいます。

風致地区の見直しについて

市内の風致地区は、昭和30年代までに5つの地区が指定され、これまで本市を特徴づける自然的景観の維持や緑豊かな市街地の形成に大きな役割を果たしてきました。

しかしながら、指定から長期間が経過し、その後の市街化の進展や社会経済情勢の変化など、風致地区を取り巻く社会環境は大きく変化している状況にあります。

市では、平成21年3月に改定した「三浦市都市計画マスタープラン」に基づき、また、平成26年3月にとりまとめた「風致地区の見直しの方向性」を踏まえ、風致地区の見直しを行うとともに、あわせて、「三浦市風致保全方針」を策定しました。

「三浦都市計画風致地区の変更」等について

都市計画の種類及び名称

  • 三浦都市計画風致地区の変更(三浦市決定)
  • 三浦都市計画風致地区城ヶ島風致地区種別の変更(三浦市長指定)
  • 三浦都市計画風致地区下浦海岸風致地区種別の変更(三浦市長指定)
  • 三浦都市計画風致地区松輪・毘沙門風致地区種別の変更(三浦市長指定)
  • 三浦都市計画風致地区黒崎風致地区種別の変更(三浦市長指定)
  • 三浦都市計画風致地区和田風致地区種別の変更(三浦市長指定)

告示日

  • 平成27年7月31日

決定の概要

〇風致地区の区域変更

〇風致地区の種別変更

参考資料

風致地区内で行為を行う場合

風致地区内で建築物や工作物の建築、宅地の造成等の土地の形質の変更などの行為を行うには、原則として三浦市長の許可を受ける必要があります。

許可を受ける必要のある行為は次のとおりです。

  • 建築物の新築、増築、改築又は移転
  • 工作物の新築、増築、改築又は移転
  • 建築物、工作物の色彩の変更
  • 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更
  • 水面の埋立て又は干拓
  • 木竹の伐採
  • 土石類の採取
  • 屋外における物件の堆積


風致地区内で行為を行う場合は、都市計画課窓口や電話等で事前相談を行ってください。

許可の要否、許可基準等の詳細などについて確認します。

申請後の内容審査にかかる期間の短縮にもつながりますので、ご協力ください。

申請に当たっては、以下のパンフレットをご確認のうえ、申請書様式及び添付図書を作成してください。

三浦市風致地区条例について

関連リンク 続きを表示する スクロールすると続きが表示されます

この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 都市環境部 都市計画課
電話番号:046-882-1111(内線272・273・274)
ファックス番号:046-881-0148

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか