生産緑地地区について

更新日:2023年11月20日

生産緑地地区とは

生産緑地地区は、市街化区域内において緑地機能及び多目的保留地機能(災害発生時の一時的な避難場所等)の優れた農地等を計画的に保全することで、良好な都市環境の形成に資することを目的として、都市計画法に基づき指定するものです。

三浦市内の生産緑地地区

三浦市内の生産緑地地区を確認する場合は、参考図として、わが街ガイドをご利用いただけます。

指定の要件

生産緑地地区に指定されるためには、現に農林漁業の用に供されている農地等であって、以下の要件を満たすことが必要です。

  1. 公害又は災害の防止や良好な生活環境の確保に相当の効用があること
  2. 公共施設等の敷地の用に供する土地として適していること
  3. 面積が一団で300平方メートル以上の規模の区域であること(注釈)
  4. 農林漁業の継続が可能な条件を備えていること
  5. 農地等の所有者など関係権利者の同意が得られていること

(注釈)生産緑地法等の一部改正について「生産緑地地区の面積要件の引下げ」

追加指定基準

生産緑地地区の追加指定については、都市計画運用指針(国土交通省)に定めるもののほか、三浦都市計画生産緑地地区追加指定基準に基づき行います。

生産緑地地区に指定されると

受けられる措置

  1. 税制で優遇措置が受けられます。
  2. 生産緑地を農地等として管理するために必要な助言を求めることができます。
  3. 土地の交換のあっせん等の援助を求めることができます。

制限される行為

  1. 指定後30年間、農地等としての管理が義務づけられ、農地等以外の利用はできません。
  2. 地区内では、建築物等の新築、改築又は増築や宅地造成等の土地の形質変更は原則としてできません。
    ただし、農林漁業を営むために必要な建築等の行為で、生活環境の悪化をもたらすおそれのないものに限り、市長の許可を受け、行える場合があります。
    詳しくは、都市計画課までお問い合わせください。

生産緑地の買取り申出制度

生産緑地の所有者は、次の場合、市長に対し、当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができます。

  1. 生産緑地地区に指定されてから、30年を経過したとき
  2. 生産緑地に係る農林漁業の主たる従事者が死亡、又は故障により農林漁業に従事することが不可能となったとき

生産緑地地区からの除外

生産緑地地区から除外される場合は、次の場合等に限定されます。

  1. 買取り申出が行われたが、市及び農林漁業に従事することを希望する者による買取りが行われず、行為の制限が解除された場合。
  2. 都市計画上の必要性が生じた場合。
  3. 生産緑地の全部又は一部が公共施設等の敷地の用に供された場合。
  4. 生産緑地の一部が除外されたことに伴い、残存する農地等のみでは、生産緑地地区としての指定要件を欠くこととなった場合。
  5. 土地区画整理事業の仮換地指定等により、生産緑地地区としての指定要件を欠くこととなった場合。

三浦都市計画生産緑地地区の変更に関する案の縦覧および意見書の受付けについて

現在、三浦都市計画生産緑地地区の変更に関する案の縦覧および意見書の受付けは、行っておりません。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 都市環境部 都市計画課
電話番号:046-882-1111(内線272・273・274)
ファックス番号:046-881-0148

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