地区計画について

更新日:2024年02月21日

地区計画とは

住民の生活に身近な地区について、道路、公園などの施設の配置や建築物の建て方など、地区の特性に応じてきめ細かく定める街づくりの計画のことを「地区計画」といいます。

地区計画には、その地区をどんな地区に仕上げたいかという目標や、生活に密着した住宅周りの道路や公園などの施設(地区施設といいます)の配置、あるいは地区内にどんな建築物が建築可能か(建物の用途、建ぺい率、容積率、色合いなどの建築物の制限など)といった建築物の基準などをきめ細かく定めることになっています。
地区計画は、都市計画や建築基準法による大まかな規制、誘導だけではカバーしきれない面を補完し、地域特性を活かした街づくりにたいへん有効です。

三浦市の地区計画

三浦市内において指定されている地区計画は、次のとおりです。

三崎口駅東地区地区計画

告示日

平成8年5月10日

都市計画図書

二町谷地区地区計画(変更)

告示日

令和2年1月10日

都市計画図書

引橋地区地区計画(変更)

告示日

令和6年2月20日

都市計画図書

城ヶ島西部地区地区計画

告示日

令和5年1月20日

都市計画図書

地区計画の区域内における行為の届出

地区計画の区域内において建築行為等を行う場合には、都市計画法第58条の2第1項の規定に基づき、当該行為に着手する30日前までに、届出が必要となります。

また、届出を行った行為について、変更が生じた場合にも、同法同条第2項の規定に基づき、同様の届出が必要となります。

届出を要する行為

  • 土地の区画形質の変更
  • 建築物の建築、工作物の建設又は建築物等の用途の変更
  • 建築物等の形態又は意匠の変更
  • 木竹の伐採

届出に必要な図書

届出書及び添付図書を1部作成し、都市環境部都市計画課へ提出してください。

届出書

添付図書

届出の添付図書は別表をご確認ください。

届出に係る行為が地区計画に適合しないと認めるときは、設計の変更その他の必要な措置をとることを勧告する場合があります。

また、届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、都市計画法第93条第1号の規定に基づき、罰せられます。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 都市環境部 都市計画課
電話番号:046-882-1111(内線272・273・274)
ファックス番号:046-881-0148

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