三浦市景観計画について

更新日:2023年01月30日

三浦市景観計画の変更(令和5年4月1日施行)

地域の景観を構成する主要な要素のひとつとなっている道路、海岸、漁港、都市公園等の公共施設を景観法に基づく「景観重要公共施設」に指定し、当該公共施設ごとに「整備に関する事項」や「占用等の許可基準」を定めるため、三浦市景観計画を変更しました。

三浦市景観計画の策定(平成27年7月1日施行)

この景観計画は、三浦市全域を景観計画区域とし、本市の魅力ある景観を守り、育み、後世に伝えるため、市民・事業者・市が協働してまちづくりを進めるために、次の事項を定めています。

  • 良好な景観の形成のための方針や行為の制限に関する事項
  • 景観重要建造物・樹木やみうら景観資産について
  • 景観形成重点地区について
  • その他良好な景観の形成のために必要な事項について

三浦市景観計画

表紙・第1章

第2章 景観特性・景観構造

第3章 好な景観形成に関する方針

第4章 良好な景観形成の進め方について(行為制限の内容、景観誘導指針、景観形成基準)

第5章 みうら景観資産について(みうら景観資産、景観重要建造物、景観重要樹木、景観重要公共施設)

第6章 景観形成重点地区の指定の考え方

第7章 屋外広告物の表示及び掲出に関する基本的な考え方

第8章 景観農業振興地域整備計画の策定に関する基本的な考え方

第9章 協働による景観まちづくりの考え方

三浦市景観計画変更(案)のパブリックコメントで提出された意見の概要及び意見に対する考え方

三浦市景観計画を変更するに当たり令和4年4月25日から令和4年5月24日までパブリックコメントにより市民の皆様からご意見を募集しました。

この度、三浦市景観計画を変更しましたので、いただきましたご意見とご意見に対する市の考え方を公表します。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 都市環境部 都市計画課
電話番号:046-882-1111(内線272・273・274)
ファックス番号:046-881-0148

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