携帯電話等基地局の設置について

更新日:2023年03月29日

携帯電話等の普及や通信技術の発展に伴い、今後も設置数の増加が予想される携帯電話等基地局の設置に対しては、電磁波による健康への影響や日照、風害、景観等に関する影響を懸念する声が挙がっています。

市内における携帯電話等基地局の設置に当たり、現地での表示板の設置や住民説明の実施によって事前の周知を図るための手続を制度化することにより、携帯電話等基地局の設置に係る紛争を未然に防止し、市民の生活環境の保全を図ることを目的として、要綱を定めることとしました。

携帯電話等基地局の設置に関する指導要綱の制定について

制定日:平成26年2月4日

施行日:平成26年4月1日

携帯電話等基地局の設置に関する指導要綱

必要な手続

三浦市内で、携帯電話等基地局を設置する場合には、市への計画届出や住民説明などの手続が必要となります。

手続の対象となるもの

  • 携帯電話またはPHSの基地局で、建築基準法に基づく確認申請を要するもの(高さが15メートルを超えるもの)

ただし、施行日前(平成26年3月31日)までに確認申請を行った携帯電話等基地局については、対象となりません。

手続の内容

  1. 確認申請等の30日前までに、市に設置計画を届け出ること。
  2. 届出の前に、現地に表示板を設置すること。
  3. 基地局の近隣住民等に対して、説明会等を実施し、市に実施状況を報告すること。

 

  • 手続の詳細については、パンフレットをご確認ください。
  • 確認申請等の手続の詳細については、建築確認申請の経由についてのページをご確認ください。

​​​​​​​高さ15メートル以下の携帯電話等基地局についても、携帯電話等通信会社の皆様それぞれの自主規程等に基づき、住民説明の実施を確実に履行していただきますようご協力をお願いいたします。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 都市環境部 都市計画課
電話番号:046-882-1111(内線272・273・274)
ファックス番号:046-881-0148

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