都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築許可について
都市計画法第53条第1項の許可について
都市計画施設等の区域内で建築物の建築をしようとする場合は、都市計画法第53条第1項の規定により許可を受ける必要があります。
許可の方針
- 階数が3以下で、かつ、地階を有しないこと
- 木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
- 容易に移転し、又は除去することができるもの
- 上記以外に、自家用車の車庫としての地下掘り込み車庫を一定の条件のもと許可します。
申請に必要な書類
申請書及び添付書類一式を1部作成し、都市計画課へ提出してください。
許可の標準処理期間は通常、申請書を受理した日の翌日から起算して、15日以内(閉庁日を除く)です。
申請書
都市計画施設等区域内行為許可申請書 (Wordファイル: 33.0KB)
添付書類
- 位置図
方位、施行箇所、道路その他の交通機関及び目標となる土地建物を明示した図面で、縮尺1/2500を標準としたもの - 配置図
敷地内における建築物の位置を表示する図面で、方位、地名、地番、敷地の境界線、敷地に接する道路の位置及び幅員、都市計画施設の位置を明示した縮尺1/500以上のもの
行為地が自己の所有地である場合は、その旨を明示すること。 - 求績図及び求績表
- 平面図
方位を明示した縮尺1/200以上のもの - 立面図
原則として2面以上とし、縮尺1/200以上のもの - 断面図
原則として横断面図及び縦断面図の2面について、主要部分の材料の種別及び仕上方法を明示した縮尺1/200以上のもの。 - 使用承諾書
行為地が他人の所有地である場合 - その他市長が認める図書
- 委任状
代理人による申請の場合
なお、申請を取り下げる場合には、取下げ届を都市計画課へ提出してください。
(許可を受けた後に取下げる場合も同様の手続きとなります。)
【都市計画施設に係る地図情報につきましては、以下をご参照ください。】
許可を受けた方へ
都市計画法第53条第1項の規定により許可を受けた場合は、当該許可に係る行為の期間中行為地の見やすい場所に許可標を掲示してください。
許可標
都市計画区域内行為許可標 (Wordファイル: 30.5KB)
その他
- 当該許可に基づく地位を一般継承した方は、地位を継承した日から起算して15日以内に地位継承届を都市計画課へ提出してください。
- 当該許可を受けた方で、許可に係る行為の完了前に住所又は氏名(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)に異動を生じたときには、速やかに住所(氏名)異動届を都市計画課へ提出してください。
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 都市環境部 都市計画課
電話番号:046-882-1111(内線272・273・274)
ファックス番号:046-881-0148
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更新日:2023年03月30日