公有地の拡大の推進に関する法律について

更新日:2023年03月29日

公拡法とは(土地の先買い制度)

私たちが暮らすまちを、住みやすく、働きやすくするためには、道路、公園、下水道、学校などの施設を計画的に整備するとともに、周辺の自然環境の保全にも配慮する必要があります。

公拡法とは、地方公共団体等(三浦市、神奈川県、地方住宅供給公社、独立行政法人都市再生機構等)がこれらの公共目的のために必要な土地を少しでも取得しやすくするための一つの手法として制度化されているものです。正式な名称は、「公有地の拡大の推進に関する法律」といいますが、公拡法とも呼ばれています。

制度の内容(届出・申出について)

届出:公拡法第4条

土地所有者が、一定規模以上の土地を有償で譲渡(売買、交換等)しようとするときは、譲渡しようとする日(契約予定日)の3週間前までにそのことを市長に届出しなければなりません。

届出の対象となる土地は以下のとおりです。

(1)面積が200平方メートル以上の土地で、次に掲げる土地が含まれる土地取引で、有償で譲渡(売買など)しようとする場合

  • 都市計画施設の区域内に所在する土地
  • 都市計画区域のうち、道路法により「道路の区域として決定された区域」、都市公園法により「都市公園を設置すべき区域として決定された区域」及び河川法により「河川予定地として指定された土地」等
  • 生産緑地地区の区域内に所在する土地等

(2)上記(1)を除く市街化区域内の土地で、面積が5,000平方メートル以上の土地を有償で譲渡(売買など)しようとする場合

申出:公拡法第5条

土地所有者が、一定規模以上の土地について、地方公共団体等による買取りを希望するときは、市長にその旨を申し出ることができます。

申出の対象となる土地は以下のとおりです。

  • 都市計画区域内で、面積が100平方メートル以上の土地

届出又は申出のあった土地に対して、地方公共団体等が買取りを希望する場合は、土地所有者と買取りを希望する地方公共団体等が協議を行うこととなります。

土地の買取りは、強制的なものではありませんが、理由なく協議を拒否することはできません。協議の結果、契約するか否かは、土地所有者の任意に委ねられています。

届出が不要となる主なケース

  • 国、地方公共団体等若しくは政令に定める法人(地方住宅供給公社及び独立行政法人都市再生機構等)に譲り渡されるものであるとき、又はこれらの者が譲り渡すものであるとき
  • 信託受益権の売買、法人の合併及び分割等に伴い土地の所有権が移転する場合
  • 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内の土地

 

公拡法第4条に係る届出をし、若しくは公拡法第5条の申出をした土地で、地方公共団体等との間の協議が成立しない等の理由により譲渡制限期間(公拡法第8条)が経過してから1年以内に届出者、若しくは申出者が有償譲渡する土地〔すでに公拡法第4条の届出をした届出者(Aさん)に、土地買取協議団体不在通知書が到達している場合、その到達日の翌日から1年以内に当該土地を売却するときは、届出対象外です。ただし、届出者(Aさん)から土地を譲り受けた人(Bさん)が当該土地を売却しようとする場合は、改めて届出が必要となります。〕

手続について

提出図書

届出は、土地有償譲渡届出書(様式第一)で行ってください。

申出は、土地買取希望申出書(様式第二)で行ってください。

届出又は申出に当たっては、以下のパンフレットを参考に、届出書又は申出書と添付図書を作成の上、都市計画課に提出してください。

届出書又は申出書は、2部を提出してください。

添付図書は、1部提出してください。

税法上の優遇措置について

公拡法の適用により売買契約が成立しますと、税法上の優遇措置(譲渡所得の特別控除額1,500万円)を受けることができます。

罰則

届出をしないで土地取引をしたり、虚偽の届出などをすると、50万円以下の過料に処せられることがあります(公拡法第32条)。

事前相談について(届出又は申出の手続きを行う前に)

土地売買等をしようとするときは、届出又は申出の要否について、事前に都市計画課窓口や電話等で相談してください。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 都市環境部 都市計画課
電話番号:046-882-1111(内線272・273・274)
ファックス番号:046-881-0148

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