路外駐車場の設置について

更新日:2023年03月29日

駐車場の設置などを行う場合は、規模や条件によって駐車場法やバリアフリー新法に基づく技術的基準への適合や届出が必要となります。

駐車場法が適用となる路外駐車場について

駐車場法では、道路の路面外に設置され、一般公共の用に供される(不特定多数の方が利用できる)駐車場のことを「路外駐車場」といいます。

(例:時間貸し駐車場、店舗・病院等の駐車場)

路外駐車場のうち、自動車の駐車の用に供する部分(車路を除く駐車スペース)の合計面積が500平方メートル以上のものについては、出入口の位置や車路の幅員等を、駐車場法施行令に定める技術的基準に適合させる必要があります。

具体的な技術的基準については、駐車場法施行令をご確認ください。

駐車場法に基づく届出について

路外駐車場のうち、以下の3つ全てに該当する場合は、駐車場法に基づく届出が必要となります。

  • 一般公共の用に供されるもの(不特定多数の方が利用できるもの)
  • 自動車の駐車の用に供する部分(車路を除く駐車スペース)の合計面積が500平方メートル以上のもの
  • 駐車料金を徴収するもの(月極駐車場等は除く)

届出が必要な行為

駐車場の設置(設置内容の変更)

提出の時期

設置(工事着手・変更)前

様式
添付書類
  • 位置図(縮尺10000分の1以上)
  • 平面図(縮尺200分の1以上)

駐車場の区域、出入口、車路、主要な施設などを明記

  • 駐車場内に設置する施設図

料金を徴収する施設、看板など

部数

2部

駐車場の供用開始

提出の時期

供用開始後10日以内

様式
添付書類

管理規程

部数

2部

管理規程の変更

提出の時期

変更後10日以内

様式
添付書類

変更後の管理規程

部数

2部

駐車場の廃止(休止・再開)

提出の時期

廃止(休止・再開)後10日以内

様式
添付書類

なし

部数

2部

バリアフリー新法が適用となる特定路外駐車場について

駐車場法に基づく届出が必要な路外駐車場のうち、以下いずれにも該当しないもの(特定路外駐車場)は、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー新法)が適用となります。構造や設備に関する具体的基準は「移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令」をご確認ください。

特定路外駐車場に該当しないもの

  • 道路の付属物である駐車場
  • 公園施設である駐車場
  • 建築物及び建築物に付属する駐車場

特定路外駐車場について設置や変更を行う場合は、バリアフリー新法に基づき届出が必要となります。

(届出に必要な様式については、バリアフリー新法施行規則をご確認ください。)

駐車場の設置(設置内容の変更)【駐車場法に基づく 届出を行わない場合】

提出の時期

設置(工事着手・変更)前

様式
添付書類
  • 位置図(縮尺10000分の1以上)
  • 平面図(縮尺200分の1以上)

駐車場の区域、車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、主要な施設などを明記

  • 駐車場内に設置する施設図

料金を徴収する施設、看板など

部数

2部

駐車場の設置(設置内容の変更)【駐車場法に基づく 届出を行う場合】

提出の時期

設置(工事着手・変更)前

様式
添付書類
  • 平面図(縮尺200分の1以上)

車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他主要な施設を明記

部数

2部

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 都市環境部 都市計画課
電話番号:046-882-1111(内線272・273・274)
ファックス番号:046-881-0148

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