国土利用計画法に基づく土地売買等届出について

更新日:2023年07月04日

権利取得者(売買の場合は買主)は、一定面積以上の土地の取引をしたときは契約締結後(契約締結日を含む)2週間以内に届出が必要です。

届出が必要な面積

  • 市街化区域       :2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域:5,000平方メートル以上

届出が必要な場合

  1. 土地に関する所有権、地上権もしくは借地権またはこれらの権利の取得を目的とする権利の移転または設定で、
  2. それが対価の授受を伴い、
  3. 契約により行われるものであること。

また、これらの取引の予約である場合も届出が必要です。

届出が必要な取引の例

売買、保留地処分(区画整理)、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、交換、予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡、停止条件付・解約条件付契約、信託受益権の譲渡、買主の地位譲渡、第三者のためにする契約 など

届出が不要な取引

地役権・抵当権の移転または設定、工場財団等の移転、贈与・財産分与、信託の引受および終了、予約完結権の行使、買戻権の行使、交換分合(土地改良)、相続・遺産の分割、遺贈・包括遺贈、法人の合併・分割、土地収用、換地処分(土地改良・区画整理)、権利交換(都市開発)、共有持分の放棄など

法令により適用除外のもの

  • 滞納処分、強制執行および担保権の実行としての競売
  • 民事調停、家事審判および裁判上の和解
  • 民事再生法、会社更生法、破産法、会社法等の規定に基づく手続きにおいて、裁判所の許可を得て行われる場合
  • 農地法第3条第1項の許可を受けることを要する場合
  • 当事者の一方または双方が国、地方公共団体その他政令で定める法人の場合など

手続きについて

届出書用紙は、下記のホームページからダウンロードできます。

提出図書

届出書   :4部

添付図書:2部

  • 契約書の写し:契約書の内容すべての写し(別添資料等を含む)
  • 位置図          :土地の位置を明らかにした縮尺1/50,000以上の地形図
  • 明細地図等   :土地及び付近の状況を明らかにした縮尺1/2,500以上の図面
  • 公図の写し   :近隣の土地を含む対象地の公図の写し
  • 実測求積図   :実測求積図等を作成している場合
  • 委任状          :代理人に委任する場合

                                 ※届出者の印が入ったもの(法人の場合は原則として代表者印)

                                 ※代理人の氏名、勤務先住所、屋号および部署名、連絡先電話号なども記載

  • その他参考となる書類

関連リンク 続きを表示する スクロールすると続きが表示されます

この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 都市環境部 都市計画課
電話番号:046-882-1111(内線272・273・274)
ファックス番号:046-881-0148

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか