都市計画提案制度について

更新日:2023年03月29日

都市計画提案制度は、土地所有者やまちづくりNPO法人等が一定の要件を満たした場合に「都市計画の決定等の提案」ができる制度です。この制度により、都市計画の決定等に対する市民の皆さんの提案が可能となっています。本市では、この「都市計画提案制度」をより円滑に運用するため、提案の手続等を定めた要綱を制定しています。

都市計画の提案ができる方

市に都市計画の決定または変更の提案を行うことができる方は、次のとおりです。

  • 土地所有者等
  • まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とする特定非営利活動法人等

提案ができる都市計画

市に都市計画提案を行うことができる都市計画は、市が定めることができる都市計画に限られます。

提案に必要な要件

都市計画法に基づき提案をする場合には、次の要件を全て満たす必要があります。

  • 0.5ヘクタール以上の一団の土地の区域であること
  • 都市計画に関する法令上の基準に適合していること
  • 提案区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意(人数と同数)が得られていること

提案に必要な書類

都市計画提案を行おうとする方は、次に掲げる図書等を市に提出する必要があります。

  1. 都市計画提案書(第1号様式)(Wordファイル:31.5KB)
  2. 都市計画の素案の概要書(第2号様式)(Wordファイル:31KB)
  3. 計画図(縮尺1/2,500の地形図を利用して作成)
  4. 土地所有者等の同意を得たことを証する書類(第3号様式)(Wordファイル:36.5KB)
  5. 提案区域内の土地の権利関係を明らかにする書類(登記事項証明書、公図の写し)
  6. 周辺環境への影響に関する調書(第4号様式)(Wordファイル:39.5KB)
  7. 土地所有者等及び周辺住民等への説明に関する調書(第5号様式)(Wordファイル:39KB)
  8. その他必要と認められる書類

手続の流れ

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 都市環境部 都市計画課
電話番号:046-882-1111(内線272・273・274)
ファックス番号:046-881-0148

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