財政健全化判断比率等

更新日:2023年10月02日

財政健全化法に基づく健全化判断比率等をお知らせします

平成19年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」が公布され、地方公共団体は、毎年度、「健全化判断比率」及び「資金不足比率(公営企業ごと)」を監査委員の審査に付したうえで議会に報告し、公表することが義務付けられました。〔法第3条及び第22条〕

また、各比率には財政の早期健全化や財政再生を図るべき基準が設けられ、これらの基準を超えた場合には、各地方公共団体は財政健全化計画等を策定し、財政の改善を図ることとされています。〔法第4条及び第23条〕

なお、この法律の適用は、平成19年度決算においては、各比率の公表までとなっています。財政健全化計画等の策定等は、平成20年度決算からの適用となります。

平成25年度決算において実質公債費比率が18%を超えたことから、公債費負担適正化計画を策定し、実質公債費比率を18%未満にするための取組を行ってきました。

平成29年度決算において実質公債費比率が18%を下回り目標を達成し、令和4年度決算においても基準未満の比率となりました。

ただし、依然として高い水準にあることから、引き続き、適正な財政運営に取り組んでまいります。

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ファックス番号:046-882-2836

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