令和6年度市民税・県民税の特別税額控除(定額減税)について
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の個人市民税・県民税の特別税額控除(定額減税)が実施されます。
定額減税額は、市・県民税の納税通知書で確認することができます。確認方法については、次のページをご覧ください。
令和6年度市・県民税納税通知書での定額減税額の確認方法について
対象となる方
令和6年度の個人市民税・県民税の合計所得金額が1,805万円以下の方
ただし、以下に該当する方は対象となりません。
- 個人市民税・県民税が非課税の方
- 個人市民税・県民税均等割、森林環境税のみ課税の方
減税額
令和6年度市民税・県民税の所得割額から以下の合計を控除します。
- 本人 1万円
- 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円
(注釈)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われる予定です。
定額減税の実施方法
1.給与所得に係る特別徴収の場合
令和6年6月分の特別徴収は行われず、定額減税後の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11回で徴収されます。
(注釈)定額減税の対象とならない方は、通常通り令和6年6月から12回で徴収されます。
2.公的年金等に係る所得に係る特別徴収の場合
定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除を行い、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除を行います。
3.普通徴収(納付書や口座振替等)の場合
定額減税前の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除を行い、控除しきれない場合は第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除を行います。
注意事項
以下の算定の基礎となる令和6年度分の所得割額は、定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。
- ふるさと納税の特例控除の控除上限額
- 令和7年度の公的年金等仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)
定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
関連情報
減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホームページをご参照ください。
内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」
所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページをご参照ください。
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 総務部 税務課(住民税担当)
電話番号:046-882-1111(内線242・246)
ファックス番号:046-881-7815
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更新日:2024年04月30日