平成25年度から実施される市民税・県民税の税制改正について
平成25年度から実施される個人市県民税の改正の内容は次のとおりです。
1.生命保険料控除の改正
従前の生命保険料控除は、「一般生命保険料控除」及び「個人年金保険料控除」の2種類に分けられており、それぞれの適用限度額が3.5万円(合計適用限度額は7万円)ですが、平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に関して、従前の「一般生命保険料控除」(遺族保障、介護保障、医療保障等を対象)の枠組みから、介護保障、医療保障を対象とした介護医療保険料控除を新たに設けることとし、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」及び「介護医療保険料控除」の3種類となります。それぞれの適用限度額は2.8万円となりますが、合計適用限度額の7万円に変更はありません。
ただし、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に関しては、従前の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」と同様の取り扱いをすることとし、それぞれの適用限度額は3.5万円、合計適用限度額は7万円です。

生命保険料控除の計算方法
1.平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新契約)に係る控除
「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」の控除額の計算については次の表のとおりです。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
12,000円超32,000円以下 | 支払保険料等×1/2+6,000円 |
32,000円超56,000円以下 | 支払保険料等×1/4+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
2.平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧契約)に係る控除
従前の計算方法が適用されます。
「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の控除額の計算については次の表のとおりです。
年間の支払保険料等 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払保険料等の全額 |
15,000円超40,000円以下 | 支払保険料等×1/2+7,500円 |
40,000円超70,000円以下 | 支払保険料等×1/4+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
3.新契約(平成24年1月1日以後締結分)と旧契約(平成23年12月31日以前締結分)の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算
新契約と旧契約の双方に係る保険料等を支払っていて、保険料控除の適用を受ける場合、「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」の控除額の計算については、それぞれ次のア及びイの金額の合計額(上限28,000円)となります。(「介護医療保険料控除」については新契約のみに適用されます。)
- ア.新契約の支払保険料については、上記の<表1>により計算した金額
- イ.旧契約の支払保険料については、上記の<表2>により計算した金額
2.退職所得に係る個人市県民税の改正
平成25年1月1日以後に支払われるべき退職所得の税額計算方法が変更となります。
詳しくは、下記のページを参照してください。
退職所得にかかる市民税・県民税(個人住民税)の特別徴収について
3.地方が実施する財源確保のための個人市県民税の臨時特例(平成26年度から令和5年度まで)
東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)の施行に伴い、市が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、平成26年度から令和5年度までの個人市民税均等割の税率が500円引き上げられ、3,000円から3,500円となります。
なお、個人県民税均等割の税率についても500円引き上げられ、1,300円(超過課税含む)から1,800円となります。
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 総務部 税務課(住民税担当)
電話番号:046-882-1111(内線242・246)
ファックス番号:046-881-7815
お問い合わせフォーム
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年12月22日