中小企業等経営強化法による固定資産税の特例について

更新日:2025年08月06日

   中小事業者等が雇用者給与等支給額を一定以上とする賃上げ方針を従業者に表明し、賃上げ方針を位置付けて、三浦市から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき新規に取得した機械・装置等のうち一定の要件を満たすものについて、固定資産税(償却資産)の課税標準の特例を受けることができます。

課税標準額の特例割合

雇用者給与等支給増加率

軽減期間 特例率
  1.5%以上 3年間   1/2
  3.0%以上 5年間   1/4

 

対象者

中小事業者等

1 資本金額もしくは出資金の額が1億円以下の法人

2 資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

3 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者等とはなりません。

・同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金または出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全支配関係がある法人等)から2分の一以上の出資を受ける法人

・2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

 

「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業等経営強化法上の「中小企業者」とは規模要件が異なりますので、ご注意ください。

対象設備

導入により年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資目的を達成するために必要不可欠な設備

設備種類と最低取得価格

設備の種類

最低取得価格
機械装置      160万円以上
工具        30万円以上
器具備品        30万円以上
建物付属設備(家屋と一体で課税されるものは対象外)        60万円以上

・生産、販売活動に直接使用する設備

・令和7年4月1日から令和9年3月31日までに取得したもの

・中古資産は対象外

・償却資産として課税されるものに限る。

 

申告方法

取得した年の翌年の1月末日までに固定資産(償却資産)申告書に併せて下記の書類を提出してください。

提出書類

1 先端設備等導入計画申請書の写し(先端設備等導入計画を含む)

2 先端設備導入計画に係る認定書の写し

3 先端設備導入計画に係る投資計画に関する確認書の写し

4 従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面

5 リース契約見積書の写し(リース契約の場合のみ)

6 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し(リース契約の場合のみ)

関連リンク

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 税務課(資産税担当)
電話番号:046-882-1111(内線243・247・248)
ファックス番号:046-881-7815

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