軽自動車税とは

更新日:2023年01月17日

1.軽自動車税(環境性能割)の創設について

税制改正により、道府県税の自動車取得税が廃止され、軽自動車税において環境性能割が創設されました。

軽自動車税(環境性能割)は、市町村税ですが、当分の間は、県が賦課徴収をおこないます。

現行の軽自動車税は、「軽自動車税(種別割)」に名称が変わります。

対象

令和元年10月1日以降に取得した三輪以上の軽自動車で、取得価額が50万円を超える車両(新車・中古車問わず)

手続

軽自動車の取得時に申告、納付してください。

軽自動車税(環境性能割)の詳しい内容は、神奈川県ホームページをご覧ください。

2.軽自動車税(種別割)について

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有されている方に課税される税金です。

軽自動車税(種別割)の賦課期日(課税要件を確定する日)は毎年4月1日であり、4月2日以降に廃車をされた場合であってもその年度の税金がかかる年税です。したがって、月割り等による減額や還付はありませんのでご注意ください。
また、廃車の手続きが完了していないために新年度の税金が課税されるケースがあります。廃車の手続きが確実に完了しているかどうかをご確認ください。

3.軽自動車税(種別割)の区分と税率

原動機付き自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車

原動機付き自転車・小型特殊自動車・二輪の軽自動車・二輪の小型自動車
区分 税率
原動機付自転車 総排気量が50cc以下のもの ミニカー(三輪以上のもので20ccを超えるもの) 3,700円
上記以外のもの 2,000円
総排気量が50ccを超え90cc以下のもの 2,000円
総排気量が90ccを超え125cc以下のもの 2,400円
小型特殊自動車 総排気量の制限なし 農耕作業用(最高速度時速35キロメートル未満) 2,400円
その他(最高速度時速15キロメートル以下) 5,900円
二輪の軽自動車 総排気量が125ccを超え250cc以下のもの 3,600円
二輪の小型自動車 総排気量が250ccを超えるもの 6,000円

三輪以上の軽自動車

1.税率・重課税率

最初の新規検査を受けた年月日により、下表のいずれかの税率になります。

三輪以上の軽自動車 税率・重課税率
区分 税率
(1)平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両の税率(注釈1)
税率
(2)平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両の税率(注釈2)
税率
(3)最初の新規検査から13年を経過した車両の税率(注釈3)
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円
  • (注釈1)平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両について適用される税率です。
    ただし、最初の新規検査から13年を経過した車両については、(3)の重課税率が適用されます。
  • (注釈2)平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた車両に適用されます。(下記2の軽課税率対象車両を除く。)
  • (注釈3)賦課期日(毎年4月1日)現在に、最初の新規検査から13年を経過した車両(電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ガソリン電力併用軽自動車、被けん引車を除く。)について適用されます。

最初の新規検査は、自動車検査証の「初度検査年月」欄で確認できます。

重課税率の適用開始となる年度については、下記を参照してください。

2.軽課税率(グリーン化特例)

平成31年4月1日から令和4年3月31日までに最初の新規検査を受けた車両で、排出ガス性能および燃費機能の優れた環境負荷の小さい一定のものについて、最初の新規検査を受けた翌年度に限り、軽自動車税を軽減し、特例措置を適用します。

なお、軽課税率の適用を受けた車両については、その翌年度以降、軽課税率は適用されなくなるため、重課税率の適用開始となるまでの間は、上記1の(2)の税率となります。

三輪以上の軽自動車 軽課税率(グリーン化特例)
区分 税率
(1)税率を概ね75%軽減(注釈1)
税率
(2)税率を概ね50%軽減(注釈2)
税率
(3)税率を概ね25%軽減(注釈3)
三輪 1,000円 2,000円 3,000円
四輪以上 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円
貨物用 営業用 1,000円
自家用 1,300円
  • (注釈1)電気自動車、天然ガス軽自動車(平成21年排出ガス規制NO×10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合)
  • (注釈2)平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★:4つ星)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★:4つ星)かつ令和2年度燃費基準達成+令和12年度燃費基準90%以上達成車(三輪、四輪以上は乗用営業用のみ対象)
  • (注釈3)平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★:4つ星)または平成30年排出ガス基準50%低減達成車(★★★★:4つ星)かつ令和2年度燃費基準達成+令和12年度燃費基準70%以上達成車(三輪、四輪以上は乗用営業用のみ対象)

燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄で確認することができます。

4.各種手続き

三浦市ナンバーの各種手続き

登録に変更がある場合の手続き

三浦市ナンバー(原動機付自転車50cc~125cc、小型特殊自動車等)
変更理由 必要なもの
市内で住所を変更 印鑑(注釈)、標識交付証明書
転出・転入により住所を変更 ナンバープレート、印鑑(注釈)、標識交付証明書
廃車 ナンバープレート、印鑑(注釈)、標識交付証明書
盗難による廃車 印鑑(注釈)(警察に盗難届を提出した際の受理番号をお控えください。)
紛失による廃車 印鑑(注釈)
市内の方へ名義変更 新所有者の印鑑(注釈)、標識交付証明書、旧所有者の譲渡証明書(譲渡証明書には必ず譲渡人の印鑑が必要です)
市外の方より名義変更 ナンバープレート、印鑑(注釈)、標識交付証明書、旧所有者の譲渡証明書(譲渡証明書には必ず譲渡人の印鑑が必要です)
市外の方へ名義変更 ナンバープレート、印鑑(注釈)、標識交付証明書

(注釈)申請書に、所有者本人が手書きする場合は印鑑は不要です。法人の場合は、所有者の印鑑が必要です。

ナンバープレートは、お貸ししているものですので大切に取り扱ってください。車両を廃車・市外の方への名義変更・転出により住所を変更するなどのときは、ナンバープレートを返却してください。また、次のようなことは禁止されています。

  • ナンバープレートを他の車両に付け替えること。
  • ナンバープレートを他の人に貸したり、譲ったりすること。
  • ナンバープレートを折り曲げたり、傷つけたりすること。

ナンバープレートの返却がなかったり、折り曲げたり傷つけたりしてナンバープレートを交換するときは、弁償金として200円を納めていただく場合があります。

詳しくは軽自動車税担当にお問い合わせください。

横浜ナンバー等の各種手続き

登録に変更がある場合の手続き 横浜ナンバー等(軽自動車・二輪車の小型自動車)

三輪・四輪以上の軽自動車
管轄機関

軽自動車検査協会神奈川事務所

050-3816-3118(コールセンター)

二輪の軽自動車(125ccを超え、250cc以下のバイク)
管轄機関

関東運輸局神奈川運輸支局

050-5540-2035(テレホンサービス)

二輪の小型自動車(250ccを超えるバイク)
管轄機関

関東運輸局神奈川運輸支局

050-5540-2035(テレホンサービス)

備考

ご自身で軽自動車税の税止めの手続きをする方や、県外で変更手続きをされた方は、定置場のある市区町村へ税止めの申告書を提出(直接持参又は郵送(注意)ファックス不可)してください。未提出の場合、課税され続けてしまうことがあります。

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この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 総務部 税務課(資産税担当)
電話番号:046-882-1111(内線243・247・248)
ファックス番号:046-881-7815

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