スマートフォン決済について
令和4年1月4日からスマートフォン決済による納付がご利用いただけます。
三浦市では外出せずに税金や料金を納付する方法として、スマートフォン決済アプリ(「PayPay」、「LINEPay」、「はまPay」、「ゆうちょPay」)による決済を令和4年1月4日から導入します。
スマートフォン決済アプリを利用して、スマートフォンやタブレット端末で、納付書に印刷されているバーコードを読み取ることにより納付することができます。
税金・料金 | 納付に関する担当課 |
固定資産税・都市計画税 | 総務部税務課 |
個人市県民税(普通徴収) | 総務部税務課 |
軽自動車税(種別割) | 総務部税務課 |
国民健康保険税(普通徴収) | 総務部税務課 |
保育料 | 保健福祉部子ども課 |
後期高齢者医療保険料(普通徴収) | 保健福祉部保険年金課 |
介護保険料(普通徴収) | 保健福祉部高齢介護課 |
し尿処理手数料 | 都市環境部環境課 |
水道料金等・下水道使用料 | 上下水道部営業課 |
利用できるスマートフォン決済アプリ
下記のスマートフォン決済アプリで納付できます。
スマートフォン決済による納付方法
- スマートフォン又はタブレット端末に事前にスマートフォン決済アプリをインストールし、利用登録を行う。
- お手元の納付書のバーコードを読み取る。
アプリの利用方法の詳細につきましては、上記リンク先のスマートフォン決済アプリ各社のホームページをご覧ください。
決済手数料はかかりません。ただし、アプリ使用時の通信料金は利用者負担となります。
注意事項
納付手続き完了後に決済の取り消しはできません。
スマートフォン決済により納付した納付書で、再度金融機関やコンビニエンスストア等で納付しないようご注意ください。
誤って二重で納付された場合や還付金が発生した場合は、後日還付通知書を送付しますので、必要事項を記入の上、還付請求書を返送してください。
還付まで1か月程度かかりますのでご承知おきください。
スマートフォン決済に関するQ&A
スマートフォン決済による納付に関するご質問は次のリンクをご覧ください。
収納事務委託事業者の公表
下記のとおり、市税等の収納事務を委託しましたので、地方自治法施行令第158条第2項及び第158条の2第6項、児童福祉法施行令第44条第1項、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第33条第1項、介護保険法施行令第45条の7第1項及び地方公営企業法施行令第26条の4第1項の規定に基づき公表します。
- 委託期間
令和4年1月4日から令和6年3月31日まで - 委託事務の内容
固定資産税・都市計画税、個人市県民税(普通徴収)、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税(普通徴収)、保育料、後期高齢者医療保険料(普通徴収)、介護保険料(普通徴収)、し尿処理手数料及び水道料金等・下水道使用料について、スマートフォン決済アプリにて収納する事務 - 委託先
名称 | 所在地 |
---|---|
株式会社横浜銀行 | 横浜市西区みなとみらい三丁目1番1号 |
地銀ネットワークサービス株式会社 | 東京都中央区日本橋本石町四丁目6番7号 |
PayPay 株式会社 | 東京都千代田区紀尾井町1番3号 |
LINE Pay 株式会社 | 東京都品川区西品川一丁目1番1号 |
(注意)委託先情報については、各事業者の登録情報を基に掲載しています。
取扱金融機関
取扱期限を過ぎた納付書はスマートフォン決済アプリ及びコンビニエンスストアでは使えませんので、下記の金融機関でご納付ください。
- 横浜銀行
- スルガ銀行
- 神奈川銀行
- ゆうちょ銀行(神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、山梨県、東京都に所在するものに限ります。)
- かながわ信用金庫
- 湘南信用金庫
- 中央労働金庫
- 三浦市農業協同組合(本店のみ)
関連リンク スクロールすると続きが表示されます
この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 総務部 税務課(収納担当)
電話番号:046-882-1111(内線244,245,249)
ファックス番号:046-881-7815
お問い合わせフォーム
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更新日:2024年03月11日