価格高騰重点支援給付金【住民税均等割のみ課税世帯分】について

更新日:2024年04月19日

 

エネルギー・食料品価格等の物価高騰対策として、家計への影響が大きい低所得者(住民税均等割のみ課税世帯等)の生活・暮らしを支援するため、価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり10万円)を支給するものです。

1.対象となる世帯

令和5年12月1日時点(基準日)で三浦市に住民登録があり、令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯」、または「均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯」

(注意)ただし、以下の場合は、対象外になります。

・住民税非課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり7万円)を受給している世帯

・世帯全員が、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯

(扶養されている場合の支給の対象とならない例)

      ・親元を離れて一人暮らしをしている学生(社会人1年目の方も親の扶養に入っ

        ている場合がありますのでご注意ください。)

      ・離れて暮らしている子に扶養されている親の世帯

      ・単身赴任中の方に扶養されている家族

・租税条約による令和5年度住民税の免除適用を届け出ている方を含む世帯

2.給付額

1世帯あたり10万円

・給付金は1世帯あたり1回限りです。

・他の自治体の給付金(本給付金と同等の目的で支給されるもの)と重複して受給はできません。

・給付金の支給後、税の申告や修正があったこと等で、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。

3.手続き

ア世帯全ての方が、令和5年1月1日以前から三浦市にお住いの場合

令和6年4月19日から順次、「価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)支給要件確認書」を発送しています。内容を確認し、必要事項を記入、必要書類を添付の上、提出期限までに返信用封筒で返送してください。

イ住民税未申告の方がいる世帯

給付金を受け取るには、申請が必要です。令和6年4月19日から順次、「価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)支給要件申請書」を発送しています。

(注意)本給付金は、住民税が未申告のままだと「令和5年度市民税均等割のみ課税者で構成される世帯」、または「均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯」の確認ができず、給付金を受給することができません。

対象となる方は、税務課で住民税の申告をしていただき、「令和5年度市民税・県民税申告受付書」を受け取ってください。

「令和5年度市民税・県民税申告受付書」のほか、「申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)」、「受取口座を確認できる書類の写し(コピー)」を「価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)申請書」に添付の上、提出期限までに申請してください。

ウ世帯の中に、令和5年1月2日以降、三浦市に転入した方がいる世帯

給付金を受け取るには、申請が必要です。令和6年4月19日から順次、案内通知を発送しています。

(注意)本給付金は、「令和5年度市民税均等割のみ課税者で構成される世帯」、または「均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯」の確認が出来ない場合には、給付金を受給することができません。

対象となる方は、「価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)申請書(請求書)・価格高騰重点支援給付金(こども加算分)申請書(請求書)」に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、提出期限までに申請してください。

(申請書)

「価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)申請書(請求書)・価格高騰重点支援給付金(こども加算分)申請書(請求書)」(PDFファイル:277.4KB)

代理人委任欄兼添付書類添付用紙(PDFファイル:78.9KB)

(参考)

「価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)申請書(請求書)・価格高騰重点支援給付金(こども加算分)申請書(請求書)」記載例(PDFファイル:329KB)

添付書類

申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)

受取口座を確認できる書類の写し(コピー)

令和5年度住民税(非)課税証明書の写し(コピー)(注意1)

令和5年度市民税・県民税申告書受付書の写し(コピー)(注意2)

(注意1)令和5年1月1日時点の住所が三浦市以外の方の全員分を添付してください。

(注意2)令和5年1月1日に三浦市に住民票がある方で、住民税が未申告の方がいる場合のみ添付してください。

(注意3)市役所福祉課、初声出張所、南下浦出張所でも配架しています。

4.提出期限

令和6年7月19日(当日消印有効)

5.その他

配偶者やその他親族等からの暴力(DV等)を理由に避難されている方

配偶者等からの暴力等を理由に避難し、住民票を移していない場合でも、給付の対象となる場合があります。担当までご連絡ください。

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

給付金をかたった「特殊詐欺」や「個人情報」、「通帳・キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

注意事項

・給付金の支給後、税の申告や修正があったこと等で、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。

・不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の懲役刑に処されることがあります。

・本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、差し押さえることはできず、また、非課税扱いとなります。

関連ページ

・令和5年度価格高騰重点支援給付金(7万円)については、こちらから

・価格高騰重点支援給付金【低所得のこども世帯給付金(こども加算)】については、こちらから

お問い合わせ

価格高騰重点支援給付金コールセンター

電話番号:046-882-1111(内線541、542、543、544)

受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

関連リンク 続きを表示する スクロールすると続きが表示されます

この記事に関するお問い合わせ先

三浦市役所 保健福祉部 福祉課(福祉総務担当)
電話番号:046-882-1111(内線355・356)
ファックス番号:046-881-0148

お問い合わせフォーム

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページの内容は役に立ちましたか