価格高騰重点支援給付金【低所得の子育て世帯給付金(こども加算)】について【受付を終了しました】
【お知らせ】 本給付は令和6年7月19日(金曜日)をもって受付を終了しました。
エネルギー・食料品価格等の物価高騰対策として、「令和5年度価格高騰重点支援給付金(7万円)」対象世帯及び「価格高騰重点支援給付金【住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)】」の対象で世帯のうち、18歳以下のこどもがいる世帯に対して、価格高騰重点支援給付金【低所得の子育て世帯給付金(こども加算)】を支給するものです。
1.対象となる世帯
(1)令和5年度価格高騰重点支援給付金(7万円)世帯(家計急変世帯は対象外)
・令和5年度価格高騰重点支援給付金(7万円)については、こちらから
・18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童を含む世帯
(注意)世帯全員が、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は除きます。
(2)価格高騰重点支援給付金【住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)】世帯
・価格高騰重点支援給付金【住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)】については、こちらから
・18歳以下(平成17年4月2日生まれ以降)の児童を含む世帯
(注意)世帯全員が、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は除きます。
2.給付額(加算額)
対象児童1人あたり5万円(1回限り)
・対象児童が1人の場合は5万円、2人の場合は10万円になります。
・他の自治体の給付金(本給付金と同等の目的で支給されるもの)と重複して受給はできません。
・給付金の支給後、税の申告や修正があったこと等で、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
3.手続き
(1)令和5年度価格高騰重点支援給付金(7万円)世帯
令和6年4月19日に「お知らせ通知」を発送しました。
原則、給付金受取の申請手続きは、不要です。7万円の給付金を受給された金融機関口座へ給付金5万円(児童1人あたり)をお振込みいたします。
(注意)振込先の変更を希望する場合、辞退する場合は、別途お手続きが必要となります。5月2日(木曜日)までに、価格高騰重点支援給付金コールセンターまでご連絡ください。
(2)価格高騰重点支援給付金【住民税均等割のみ課税世帯給付金(10万円)】世帯
ア 世帯全ての方が、令和5年1月1日以前から三浦市にお住まいの世帯
令和6年4月19日から順次、「価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分・こども加算分)支給要件確認書」を送付しています。内容を確認し、必要事項を記入、必要書類を添付の上、提出期限までに返信用封筒で返送してください。
イ 世帯の中に住民税未申告の方がいる世帯
令和6年4月19日から順次、「価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分・こども加算分)支給要件申請書」を送付しています。
(注意)本給付金は、住民税が未申告のままだと「令和5年度市民税均等割のみ課税者で構成される世帯」、または「均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯」の確認ができず、給付金を受給することができません。
対象となる方は、税務課で住民税の申告をしていただき、「令和5年度市民税・県民税申告受付書」を受け取ってください。
「令和5年度市民税・県民税申告受付書」のほか、「申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)」、「受取口座を確認できる書類の写し(コピー)」を「価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)申請書」に添付の上、提出期限までに申請してください。
ウ 世帯の中に、令和5年1月2日以降に三浦市に転入した方がいる世帯
給付金を受け取るには、申請が必要です。令和6年4月19日より順次、案内通知を発送しています。
(注意)本給付金は、「令和5年度市民税均等割のみ課税者で構成される世帯」、または「均等割のみ課税者と均等割非課税者で構成される世帯」の確認が出来ない場合には、給付金を受給することができません。
対象となる場合は、「価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)申請書(請求書)・価格高騰重点支援給付金(こども加算分)申請書(請求書)」に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、提出期限までに申請してください。
(申請書)(受付が終了したため、申請書のリンクは削除しています。)
「価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)申請書(請求書)・価格高騰重点支援給付金(こども加算分)申請書(請求書)」
代理人委任欄兼添付書類添付用紙
(参考)(受付が終了したため、申請書のリンクは削除しています。)
「価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯分)申請書(請求書)・価格高騰重点支援給付金(こども加算分)申請書(請求書)」記載例
添付書類
申請・請求者本人確認書類の写し(コピー)
受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
令和5年度住民税(非)課税証明書の写し(コピー)(注意1)
令和5年度市民税・県民税申告書受付書の写し(コピー)(注意2)
(注意1)令和5年1月1日時点の住所が三浦市以外の方の全員分を添付してください。
(注意2)令和5年1月1日に三浦市に住民票がある方で、住民税が未申告の方がいる場合のみ添付してください。
(注意)市役所福祉課、南下浦出張所、初声出張所でも配架しています。
4.提出期限
令和6年7月19日(当日消印有効)
5.その他
令和5年12月2日以降に出生届の手続きをした方
・出生届が令和5年12月2日以降に提出された場合、令和5年12月1日以前に出生届を提出されたこども分とは別々に「支給のお知らせ」が届くことがあります。
・令和6年7月19日間際にご出産される場合は、必ずコールセンターまでご連絡ください。
配偶者やその他親族等からの暴力(DV等)を理由に避難されている方
配偶者等からの暴力等を理由に避難し、住民票を移していない場合でも、給付の対象となる場合があります。担当までご連絡ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
給付金をかたった「特殊詐欺」や「個人情報」、「通帳・キャッシュカード」、「暗証番号」の詐取にご注意ください。市や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。
注意事項
・給付金の支給後、税の申告や修正があったこと等で、支給要件に該当しないことが判明した場合は、給付金を返還していただく必要があります。
・不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役10年以下の懲役刑に処されることがあります。
・本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第81号)により、差し押さえることはできず、また、非課税扱いとなります。
6.お問い合わせ
価格高騰重点支援給付金コールセンター
電話番号:046-882-1111(内線541、542、543、544)
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
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この記事に関するお問い合わせ先
三浦市役所 保健福祉部 福祉課(福祉総務担当)
電話番号:046-882-1111(内線355・356)
ファックス番号:046-881-0148
お問い合わせフォーム
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更新日:2024年04月19日